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QI/FATCA:内国歳入法第3章及び第4章における最終規則の公表(T.D.9890)

国際税務 QI/FATCA/CRS関連情報:2020年1月27日号

2019年12月27日、米国財務省及び米国内国歳入庁(Internal Revenue Service「IRS」)は、内国歳入法第3章[1]及び第4章[2]における最終規則における最終規則(T.D. 9890)を公表した。今回公表された最終規則は、これまで暫定規則又は規則案として公表されていたものを最終化するもので、非米国居住者に対して米国源泉所得を支払う者及び特定米国人を報告する米国外金融機関に影響する内容となっている。

本ニュースレターでは、内国歳入法第3章 及び第4章 において、暫定規則と最終規則に分けて概要を説明する。

 

  1. 外国納税者番号(FTIN)及び生年月日
  2. 非適格仲介人(NQI)の源泉徴収区分表
  3. 源泉徴収証明書への電子署名
  4. 第三者であるレポジトリーを介して取得された源泉徴収証明書及び源泉徴収区分表
  5. 租税条約の恩恵を享受するための特典制限条項(LOB条項)
  6. 局留め指図の対象である恒久的住所
  7. おわりに

 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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