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RCEPに関するアップデート(原産地規則運用上のガイドライン発表、マレーシア・中国に関するアップデート)
関税ニュースレター 2022年1月27日
目次
- 締約国共通:RCEP協定原産地規則運用上のガイドラインの発表
- マレーシア:批准手続き完了、2022年3月18日発効
- 中国:RCEP活用のための輸出入者手続きを規定(China's General Administration of Customs Order Nos. 254 / 255)
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締約国共通:RCEP協定原産地規則運用上のガイドラインの発表
2021年12月20日、RCEP協定原産地規則運用上のガイドライン(Implementing Guidelines for the Rules of Origin of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)が発表された。当該ガイドラインはRCEP協定文第3章「原産地規則」の理解を促進する目的で締約国間で作成された。
当該ガイドラインには、締約国間で合意した原産地証明書の様式や各国の原産地証明書発給機関一覧を掲載したURL、FOB価額やHSコードに関する取扱い、税率差ルールが適用される場合のRCEP原産国決定フローチャート等が記載されている。
マレーシア:批准手続き完了、2022年3月18日発効
2022年1月17日、マレーシアがRCEPの批准書を寄託した。これにより、2022年3月18日にマレーシアにおいてもRCEPが発効することになる。
RCEPは、2022年1月1日に日本、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナムの計10カ国において発効し、韓国においても2月1日発効予定で、3月18日にマレーシアが加わることになる。
中国:RCEP活用のための輸出入者手続きを規定(China's General Administration of Customs Order Nos. 254 / 255)
昨年12月6日に配信の弊社関税ニュースレターで案内した通り、RCEPに係る原産地規則等を規定した税関総署第255号令・認定輸出者制度を規定した254号令が、2022年1月1日より施行された。
第255号令には、原産地規則やRCEP特恵関税を適用するための手続き、コンプライアンス要件等が規定されている。中国においても、第三者証明と認定輸出者による自己証明の両方が認められているが、いずれの場合もコンプライアンス違反の場合は罰則を受けるリスクがある。
また、第254号令では認定輸出者に関する資格要件、申請手続き、有効期間等が規定されている。認定輸出者の資格要件の1つに、中国版AEO事業者であることが含まれていて、認定輸出者の申請は、当局に申請書類を提出してから30日以内に結果が通知されることになっている。資格の有効期間は3年間である。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。