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ロイヤルティーの自主納税申告に関する新規定

Tax Analysis:2019年6月号/中国

中国の税関総署公告2019年第20号(「新しい税関監督管理方式の導入に関する公告」)により、ロイヤルティーに関する取引後の課税につき相応の監督管理方式(「ロイヤルティーに関する事後徴税」—監督管理コード:9500)が導入されたことを受け、中国税関は2019年3月27日に、ロイヤルティーに係る税関納税申告手続に関する公告(税関総署公告2019年第58号、以下「58号公告」)を公布した。

税関の規定により課税価格に算入すべきロイヤルティー、いわゆる課税ロイヤルティーに対して、通関申告書への記入を通じて税金を自主申告・自主納付する方法が、58号公告により初めて導入された。58号公告は2019年5月1日から施行される。

本ニュースレターでは、以下のトピックにわけて、関連政策の要点に関する考察を行う。

1. 公告の背景
2. ハイライト

(1) 適用範囲:「ロイヤルティー」
(2) 記入方法:「ロイヤルティー支払の確認」
(3) 課税ロイヤルティーの自主申告
(4) 課税ロイヤルティーの申告に適用される税率及び為替レート
(5) 延滞金の徴収及び減免
(6) 移転価格リスクを踏まえた総合的なアレンジの検討

3. まとめ
(443KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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