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サービス
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制適用支援サービス
脱炭素化社会に向けた投資に取り組む企業を後押しする優遇税制です
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(以下、「CN税制」)は、日本における2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、民間企業による脱炭素化投資の加速を促進するために令和3年度税制改正により創設された制度です。CN税制の活用により、生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備を導入する際に、税額控除または特別償却を適用できる可能性があります。国内外の優遇税制や補助金等の適用支援の専門チーム(Gi3)を擁するデロイト トーマツでは、CN税制の適用可能性の検討から事業適用計画の申請までの一連のプロセスに対して包括的にサービスを提供しています。
制度概要
■事業適応計画と生産工程効率化等設備
CN税制の適用のためには、まず、設備投資による効果以外も含めて、炭素生産性を3年以内に15%以上(中小企業者等の場合は、10%以上)向上させるエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(以下、「事業適応計画」)を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。
税制措置の適用を受けることができるのは、認定を受けた事業適応計画に記載された設備のうち、設備導入前後の事業所の炭素生産性を1%以上向上させる設備(生産工程効率化等設備)の設備投資(※照明設備・対人空調設備を除く)です。
■認定期限と事業供用期限
令和6年度税制改正により、事業適応計画の認定期限は令和8年(2026年)3月31日に延長され、対象となる設備の事業供用期限は認定を受けた日から3年以内とされました。
■税制措置の内容
(税額控除の場合は、DX投資促進税制と合計で法人税額の20%までが上限。)
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出所:経済産業省 GX推進企画室エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制)の申請方法・審査のポイント(https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf)
デロイト トーマツ グループのCN税制適用支援サービス
CN税制の適用のためには、対象となる設備の取得・事業供用の前、かつ、令和8年(2026年)3月31日までに事業適応計画の認定を受ける必要があります。計画の策定にあたっては社内の複数の部門との調整が必要になることが多く、また、事業や投資の状況によっては検討から事業適応計画の認定を受けるまでに約6カ月の期間を要する可能性があります。そのため、タイムラインを考慮し、早期かつ効率的な検討が求められます。
【CN税制適用プロセス】
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デロイト トーマツ グループでは、CN税制の初期的な検討から申請までを包括的に支援するための体制を整えており、効率的にCN税制の申請を進めるための助言を提供することが可能です。
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国内外の優遇税制や補助金に関するコンサルティング業務
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