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サービス
カーボンニュートラル(CN)投資促進税制適用支援サービス
脱炭素化社会に向けた投資に取り組む企業に対し、新たな税制措置が創設されました
2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、令和3年税制改正における新たな税制措置の一つである「カーボンニュートラル投資促進税制」が創設されました。これにより、企業の脱炭素につながる設備投資に対し税額控除または特別償却が措置されます(令和6年(2024年)3月31日までの時限措置)。国内外の優遇税制や補助金等の取得支援の専門チーム(Gi3)を擁するデロイト トーマツでは、CN投資促進税制適用に向けた各種前提要件への対応から税制適用申請までの一連のプロセスを包括的に支援いたします。
カーボンニュートラル(CN)投資促進税制制度概要
■税制適用について
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、2021年8月2日より税制適用のためのプロセスが開始されました。CN投資促進税制の適用には、まず脱炭素化に向けた「需要開拓商品生産設備」の投資もしくは「生産工程効率化設備」の投資に関して、事業適応計画を作成・申請することがスタートとなります。なお、税制の適用においては、改正産業競争力強化法に記載されている「計画認定制度」に則し、事業適応計画に対する計画認定を取得することが前提条件となっています。
税制措置の内容
本税制措置は、産業競争力強化法に新たに創設された「計画認定制度」に基づき、投資額上限を500億円までとする①大きな脱炭素化効果を持つ製品(燃料電池、化合物パワー半導体等)の生産設備、②生産プロセス等を省エネ化・脱炭素化し、付加価値向上を両立する設備(事務所あたりの炭素生産性を1%以上向上させる設備)の導入に対して、対象設備の取得価額の最大10%の税額控除又は50%の特別償却を新たに措置するものとなっております。(税額控除の場合は、DX投資促進税制と合計で法人税額の20%までが上限。)
出所:財務省 令和3年度税制改正(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian21.htm)
出所:事業適応の実施に関する指針(https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf)
出所:エネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う事業者による新たな需要の開拓が見込まれる商品に関する省令(https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnjuyo.pdf)
デロイト トーマツ グループのCN投資促進税制適用支援サービス
税制の適用は令和5年度末(2024年3月31日)までの時限措置となっています。検討から事業適応計画の認定を受けるまでに6カ月以上の期間を要する可能性もあり、さらに、要件をクリアするために複数の社内部門、関連省庁との連携が必要となってきます。そのため、早めの始動および効率的な推進が求められます。
【CN投資促進税制適用プロセス】
デロイト トーマツ グループでは、プロフェッショナルによるカーボンニュートラル投資促進税制を適用するにあたり、包括的に支援するための体制を整えています。したがって、事業者は最も効率的・効果的なアプローチで優遇税制の申請を進めることが可能となります。
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