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qualifying insurance policy / 適格な保険証券     

IFRS用語集 

「IFRS用語集」のページです。国際会計基準(IFRS)の用語を解説しています。

報告企業の関連当事者(IAS第24号で定義)ではない保険会社の発行した保険証券で、当該保険証券の保険金が次に該当するものをいう。 

 (a)   確定給付制度による従業員給付の支払又は積立てのためだけに使用でき、かつ、 
(b)   報告企業自身の債権者には(破産の場合であっても)利用できず、かつ、次のいずれかの場合を除いて報告企業に支払われないもの 
      (i)    当該保険金が、関連する従業員給付債務のすべてを支払うのには必要ない余剰資産を表している場合 
      (ii)   当該保険金が、報告企業がすでに支払った従業員給付の補填のために報告企業に返還される場合 


【参照基準等】
 IAS 19.8  

【用語解説作成日】
 2021/10/01

 

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