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IASB、COVID-19問題に特化した会議を開催  

IAS Plus 2020.04.17

来週の定例会議に先立ち、IASBは4月17日、COVID-19関連の事項(COVID-19パンデミックを考慮したIASBのタイムラインとCOVID-19関連の賃料の譲歩の会計)を検討するために追加のIASB会議を開催した。

来週の定例会議に先立ち、IASBは本日、COVID-19関連の事項(COVID-19パンデミックを考慮したIASBのタイムラインとCOVID-19関連の賃料の譲歩の会計)を検討するために追加のIASB会議を開催した。


COVID-19パンデミックを考慮したIASBのタイムラインについて、スタッフはIASBに以下を提案した。


(a) 「負債の流動または非流動への分類」(IAS第1号の修正)(デロイト トーマツのWebサイト-※1)の発効日を、2023年1月1日以後開始する事業年度に1年延期する。 

(b) 以下の協議文書について、約3か月コメント期間を延長する。
 ・公開草案「全般的な表示及び開示」(デロイト トーマツのWebサイト-※2)
 ・情報要請(RFI)「中小企業向けIFRSの包括的なレビュー」(デロイト トーマツのWebサイト-※3) 
 ・ディスカッション・ペーパー「企業結合 - 開示、のれん及び減損」(デロイト トーマツのWebサイト-※4)

すべてのボード・メンバーは、スタッフの提案に同意し、また、IAS第1号の修正の発効日の延期に関する公開草案は、30日のコメント期間とするべきであることに合意した。IASBは、公開草案の投票プロセスを開始する許可を与え、反対する意向であるボード・メンバーはいない。

COVID-19関連の賃料の譲歩(rent concessions)の会計処理について、スタッフは、COVID-19関連の賃料の譲歩がリースの条件変更であるかどうかを借手が評価することについての免除を提供するために、IFRS第16号を修正することをIASBに提案した。本免除を適用する企業は、この変更をリースの条件変更ではないように会計処理することとなる。本免除は遡及的に適用する必要があるが、比較金額は修正しない。借手は、本修正の適用開始日を含む事業年度において、期首の利益剰余金(または必要に応じて、資本の他の内訳項目)に、本修正の適用開始から生じる差額を認識することとなる。 

すべてのボード・メンバーは、スタッフの提案に同意し、最終的な修正が公表されたときに、本免除が直ちに発効することにも同意した。IASBは、IFRS財団の評議員会に対し、14日間のコメント期間を承認することを求める。IASBは、公開草案の投票プロセスを開始する許可を与え、反対する意向であるボード・メンバーはいない。

注: 両公開草案のコメント期間の短縮は、昨日のデュー・プロセス監督委員会(DPOC)の電話会議(IAS Plus-英語版-※5)で議論された。

デロイトによる会議全体の詳細な傍聴メモへのリンクは、こちら(IAS Plus-英語版-※6)

 

 
 


※1》「IFRS in Focus-IASB が、負債の流動又は非流動への分類を明確化するためにIAS第1号を修正」(デロイト トーマツのWebサイト)
※2》「IFRS in Focus-IASBが新基準「全般的な表示及び開示」を提案 」(デロイト トーマツのWebサイト)
※3》「IFRS in Focus-中小企業向けIFRS基準の包括的なレビューに関する見解を求める」(デロイト トーマツのWebサイト)
※4》「IFRS in Focus-IASB が、ディスカッション・ペーパー「企業結合-開示、のれんおよび減損」を公表」(デロイト トーマツのWebサイト)
※5》"DPOC discusses shortened comment periods for exposure drafts the IASB might decide to publish"(IAS Plus-英語版)
※6》"DPOC discusses shortened comment periods for exposure drafts the IASB might decide to publish"(IAS Plus-英語版)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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