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IASBは、IFRS第16号の修正の最終化に向けて議決を行う          

  IAS Plus 2020.05.15

本日の臨時会議で、IASBは、COVID-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価の免除を借手に提供する修正案を含む、4月24日の公開草案「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)に対して受け取ったフィードバックを検討した。

本日の臨時会議で、IASBは、COVID-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価の免除を借手に提供する修正案を含む、4月24日の公開草案「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)に対して受け取ったフィードバックを検討した。14日間のコメント期間は2020年5月8日に締め切られ、IASBは(後日提出を含め)110通のコメント・レターを受け取った。

 

当初の提案(デロイト トーマツのWebサイト-※1)から少し異なっているが、中心となる実務上の救済を変更せずに、IASBは、当初の支払いの期限が「2021年6月30日以前」に到来するCOVID-19に関連した賃料減免に適用する便法を認めることを決定した。IASBはまた、COVID-19に関連した賃料減免から生じるリース料の変更を反映するために、純損益に認識する金額の開示を要求することを決定した。最後に、IASBは、借手が最初に本修正を適用する報告期間において、IAS第8号の28項(f)で要求される定量的情報を開示することを要求しないことを決定した。すべての決定は13名のボード・メンバーが支持した。 


本修正の発効日は2020年6月1日であり、早期適用が認められる。「事業年度(annual reporting periods)」という文言にもかかわらず、本修正は期中財務報告書にも適用可能となる。
 

貸手に対しては、IASBはさらなる行動は取らないことを決定した。現在多くの企業が重大な課題に直面しているので、基準設定を行うことに十分な理由が必要であり、IASBがそれに対する十分な証拠を認識していないことについて議論した。この決定は、14名のボード・メンバー全員によって支持された。 

 

IASBは、再公開の必要性を認識せず、本修正の公表に反対する意向のボード・メンバーはいない。IASBは、適用されるデュー・プロセスの要求事項に準拠してきていることに納得し、本修正についての書面投票プロセスを開始するための許可を与えた。スタッフは、2020年5月28日ごろに最終修正を公表する予定である。本決定は、14名のボード・メンバー全員によって支持された。
 

 

※1》「IFRS in Focus-IASBが、COVID-19に関連した賃料減免(rent concessions)について、IFRS第16号の修正を提案」(デロイト トーマツのWebサイト)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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