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IASBは、賃料減免に関する実務上の救済措置を延長することを提案  

IAS Plus 2021.02.04

IASBは、IFRS第16号における実務上の救済措置の延長を議論した。実務上の救済措置は、借手が、covid-19パンデミックの直接の結果として生じる特定の賃料減免がリースの条件変更であるかどうか評価を行わず、当該賃料減免をリースの条件変更ではないとして会計処理することを認めるものである。

本日開催された臨時会議において、IASBは、IFRS第16号における実務上の救済措置の延長を議論した。実務上の救済措置は、借手が、covid-19パンデミックの直接の結果として生じる特定の賃料減免がリースの条件変更であるかどうか評価を行わず、当該賃料減免をリースの条件変更ではないとして会計処理することを認めるものである。
 

IFRS第16号に対する2020年の修正(デロイト トーマツのWebサイト-※1)は、借手に、当初の期限が2021年6月30日以前に到来するリース料の減額である賃料減免にのみ実務上の便法を適用することを認めている。しかし、多くの法域においてパンデミックの継続的な影響は2020年5月と少なくとも同じ程度に重大であるため、利害関係者は、パンデミックの継続的な重大さ及び長期化する影響が、IASBが実務上の便法を開発した時点では想定されていなかったことを指摘している。

IASBは、このような議論に従い、当初の期限が2022年6月30日以前に到来するリース料の減額救済措置を延長する提案を決定した(1名のボードメンバーが反対)。公表予定の公開草案は、遡及的な適用を提案する。これは、当初の便法を適用している借手は、当初のタイムリミットのために適格ではなかった賃料減免に対するリースの条件変更の会計処理を戻し入れることが要求される可能性があることを意味することとなる。

問題の緊急性を踏まえ、また評議員会の許可を得て、公開草案のコメント期間は14日間である。最終修正は、2021年3月末までに予定されている。

 


※1》「IFRS in Focus-IASBが、COVID-19に関連した賃料減免(rent concessions)について、IFRS第16号の修正を最終化」(デロイト トーマツのWebサイト)

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