ナレッジ

IASBは、COVID-19に関連した賃料減免に関する実務上の救済措置を延長することを決定    

IAS Plus 2021.03.10

IASBは、公開草案「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)に対して受け取ったフィードバックを検討し、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価の免除を借手に提供する2020年5月の修正を1年延長する提案を、最終化することを決定した。

本日開催された臨時会議において、IASBは、2021年2月の公開草案「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)に対して受け取ったフィードバックを検討し、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価の免除を借手に提供する2020年5月の修正を1年延長する提案を、最終化することを決定した。
 

会議では、スタッフが、ほとんどすべての回答者が公開草案(デロイト トーマツのWebサイト-※1)におけるIASBの提案を支持していることを示す、受け取ったフィードバックの分析をプレゼンした。フィードバックの分析の結果、スタッフが提案した唯一の変更は、経過措置についての説明する項の追加であった。

IASBの議論で生じた主要なポイントは、以下のような事実である。IFRS第16号はもはや新しい基準ではなく、そのため企業は要求事項を遵守することが可能であるはずである。パンデミックはいまだに続いている。世界中でパンデミックに関連した影響の程度及び全般的な状況が異なる。公衆衛生と経済とは異なる。比較可能性の欠如は続く。実務上の救済措置の終了日の設定は常に恣意的になる。Covid-19に関連した賃料減免と明確に言及する場合に、終了日が必要か。
 

投票の際に、

  • IASBは、スタッフが導いた結論に合意し、経過措置について説明する項の追加の提案とともに、公開草案における提案を最終化することを決定した。(10名が賛成、1名欠席)
  • IASBは、IFRS第16号の修正の再公開が必要ないという結論に同意した。(12名が賛成、1名欠席)
  • IASBは、適用されるデュー・プロセスの要求事項にIASBが準拠し、IFRS第16号の修正の書面投票プロセスを開始するための十分な協議及び分析を実施してきたことに納得し、書面投票プロセスの開始を許可した。

スタッフは、2021年4月1日の発効日で公表できるように、今月末までに本修正を最終化する予定である。

 

 

※1》「IFRS in Focus-IASBは、賃料減免に関する実務上の救済措置を延長するIFRS第16号の修正を提案」(デロイト トーマツのWebサイト)

お役に立ちましたか?