JICPAが「業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表 ブックマークが追加されました
ナレッジ
JICPAが「業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表
月刊誌『会計情報』2020年12月号
『会計情報』編集部
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2020年10月8日に、「業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表した。
2020年9月29日に、ASBJから実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」が公表されたことを踏まえて、所要の見直しを行ったものである。
今回の改正に当たって、「6.LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を新設し、以下の取扱いを示したとされている。
(1) 適用範囲
(2) 相場変動を相殺するヘッジにおけるヘッジ有効性の評価方法
(3) キャッシュ・フローを固定するヘッジにおけるヘッジ有効性の評価方法
(4) キャッシュ・フローを固定するヘッジにおける包括ヘッジの要件
(5) 予定取引の対象
本改正は、公表日から適用される。なお、「6.LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の適用に当たっては、ヘッジ関係ごとにその適用を選択することがで切るとされている。
詳細については、JICPAのウェブページ(https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201019fbg.html)を参照いただきたい。
以上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。