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会計・監査の最新情報 - 2023年

有限責任監査法人トーマツの「新しい公表」のページです。企業会計基準委員会(ASBJ)や日本公認会計士協会(JICPA)等からの新しい公表をお伝えします。

【2023.09.22】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年9月22日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 前回の公表(2023年9月8日)からの主な改訂点

・「3. その他の日本基準の開発に関する事項」「(1) 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管」において2023年6月20日に公表した日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に着手する前の段階における移管のアプローチ等に関する意見募集文書について、2023年8月25日にコメントを締め切り、現在、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討している旨が記載されている。

詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

以上

【2023.09.21】JICPA:会計制度委員会研究報告第17号「環境価値取引の会計処理に関する研究報告 - 気候変動の課題解決に向けた新たな取引への対応 -」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会は、2023年9月21日に、会計制度委員会研究報告第17号「環境価値取引の会計処理に関する研究報告 - 気候変動の課題解決に向けた新たな取引への対応 -」を公表した。

  本研究報告は、近時の世界的な脱炭素、低炭素化によるサステナブルな社会の実現に向けた動きを踏まえて種々の環境関連取引が行われるようになってきているものの、現行の会計基準等において、新たな環境関連取引に関し、会計処理が明らかにされていないものがあることを踏まえ、環境価値を直接取引対象とする環境関連取引(環境価値取引)に関する会計処理の考え方について調査し、現時点における考えを取りまとめたものとされている。なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されている。

 詳細については、JICPAのウェブページ(会計制度委員会研究報告第17号「環境価値取引の会計処理に関する研究報告 - 気候変動の課題解決に向けた新たな取引への対応 -」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について| 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.09.15】金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)に関する意見募集を行い、2023年9月15日に結果を公表した。

令和4年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理において、新規公開(IPO)の公開価格設定プロセス等について、令和4年2月に日本証券業協会より「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書で改善策が取りまとめられており、この公開価格設定プロセス等の見直しを、必要な制度的対応を行いつつ、着実に進展させる必要があるとされた。

上記の報告書においては、上場日程の短縮化や日程設定の柔軟化が課題とされたところ、かかる課題に対する改善策として、あらかじめ上場承認前に有価証券届出書(以下「承認前届出書」)を提出することが考えられ、その際の承認前届出書の記載事項等の実務運用について検討することとされた。これを踏まえ、承認前届出書の記載事項について、以下の改正を行うこととされた。

 【1】日程関連の記載(企業内容等の開示に関する留意事項について(以下「開示ガイドライン」)5-8-2-3)

承認前届出書において、上場日に紐づく以下の日程について、一定の幅を持った期間での記載を可能とする改正が行われた。

1.申込期間、払込期日、株式受渡期日

2.発行価格、売出価格の決定予定時期

3.引受人の氏名・名称、住所、引受株式数、引受け条件の決定予定時期

 【2】株式数関連の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)第9条第9号)

承認前届出書において、発行数や売出数について「未定」と記載することを可能とする改正が行われた。

 【3】価格関連の記載(開示府令第9条第9号並びに開示ガイドライン5-8-2-2及び5-8-3)

承認前届出書において、価格関連の以下の項目について記載しないことを可能にする改正が行われた。

1.払込金額及び手取金の総額(使途の区分ごとの金額)における想定発行価格

2.発行価額及び資本組入額の総額の算定根拠

3.売出価額の総額

 上記のほか、承認前届出書の位置づけに関連した事項として、承認前届出書に、上場承認前の募集又は売出しの相手方に関する記載を求める等の改正が行われている。

本改正に係る内閣府令は、2023年9月15日付で公布され、2023年10月1日付で施行される。また、本改正に伴い開示ガイドラインは、2023年10月1日付で改正され、同日より適用される。

詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について:金融庁(fsa.go.jp)

以上

【2023.09.08】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年9月8日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 前回の公表(2023年8月28日)からの主な改訂点

・「1. 開発中の会計基準」「(1) リースに関する会計基準」において2023年5月2日に公表した企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等について、2023年8月4日にコメントを締め切り、現在、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討している旨が記載されている。

・「2.開発中の指針」「(2) 資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱い」において2023年5月31日に公表した実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等について、2023年8月4日にコメントを締め切り、現在、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討している旨が記載されている。

詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

以上

【2023.09.06】JICPA:業種別委員会研究資料「Web3.0関連企業における監査受嘱上の課題に関する研究資料」(公開草案)の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2023年9月6日に、業種別委員会研究資料「Web3.0関連企業における監査受嘱上の課題に関する研究資料」(公開草案)を公表した。

昨今、暗号資産やNFT(Non-Fungible Token)などのトークン(電子的な記録・記号)を活用するWeb3.0ビジネスが広がりを見せており、Web3.0関連企業における監査受嘱については、取引の経済合理性の理解、会計処理を実施するための前提となる発行者及び保有者との間の権利及び義務の特定、関連法令等の理解及び内部統制の構築等、検討すべき事項は多岐にわたっている。これを踏まえ、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、Web3.0関連企業における監査受嘱上の課題について研究を重ね、また、調査研究の一環として、会計監査に関する企業側と監査人側の相互の理解の促進等のため、「Web3.0関連企業の会計監査に関する勉強会」を設置し、企業関係者、弁護士、監査人間で議論が行われていた。このたび、Web3.0関連企業における監査受嘱上の課題に関する一通りの検討を終えたため、公開草案として公表したものとされている。

 本公開草案は、2023年10月6日まで意見募集がされている。

 詳細については、JICPAのウェブページ(業種別委員会研究資料「Web3.0関連企業における監査受嘱上の課題に関する研究資料」(公開草案)の公表について| 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp) )を参照いただきたい。

【2023.08.31】金融庁:「「内部統制報告制度に関するQ&A」等の改訂について」の公表

金融庁から、2023年8月31日付で、「「内部統制報告制度に関するQ&A」等の改訂について」が公表されましたので、お知らせいたします。

金融庁では、平成20年4月から導入された内部統制報告制度に関して、平成19年10月に「内部統制報告制度に関するQ&A」を、平成23年3月に「内部統制報告制度に関する事例集」を公表し、その後、随時、改訂を行っているところです。

 令和5年4月7日、企業会計審議会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」が公表されたことを踏まえ、「内部統制報告制度に関するQ&A」、「内部統制報告制度に関する事例集」を改訂し公表しました。

詳細については、金融庁のウェブページ(こちら)をご覧ください。

【2023.08.28】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年8月28日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 

前回の公表(2023年8月3日)からの主な改訂点

・「1. 開発中の会計基準」「(1) リースに関する会計基準」において2023年5月2日に公表した企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等について、2023年8月4日にコメントを締め切り、今後、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討することを予定している旨が記載されている。

・「2.開発中の指針」「(2) 資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱い」において2023年5月31日に公表した実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等について、2023年8月4日にコメントを締め切り、今後、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討することを予定している旨が記載されている。

・「3. その他の日本基準の開発に関する事項」「(1) 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管」において、2023年6月20日に公表した移管のアプローチ等に関する意見募集文書について、2023年8月25日にコメントを締め切り、今後、意見募集に寄せられたコメントへの対応を検討することを予定している旨が記載されている。

詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

【2023.08.03】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年8月3日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 前回の公表(2023年6月20日)からの主な改訂点

・「2. 開発中の指針(実務上の取扱いを含む。)」「(3) グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」について、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の会計基準等の改正の要否を検討することが予定されていたが、2023年7月より検討が開始された旨が記載されている。

詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

以上

【2023.06.30】金融庁:「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に関する意見募集を行い、2023年6月30日に結果を公表した。

 2022年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理において、新規公開(IPO)の公開価格設定プロセス等について、2022年2月に日本証券業協会より「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書で改善策が取りまとめられており、この公開価格設定プロセス等の見直しを、必要な制度的対応を行いつつ、着実に進展させる必要があるとされた。

 本改正は、仮条件の範囲外で公開価格が決定される場合や公開価格の決定と同時に売出株数を変更する場合の訂正届出書の効力発生日について、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化されたものである。

本件のガイドラインは、2023年6月30日付で適用されている。

 詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁(fsa.go.jp)

以上

【2023.06.30】金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について(「上場承認前届出書」にかかる改正)

金融庁は、2023年6月30日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめ、公表した。

1.改正の背景・概要 

 2022年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理において、新規公開(IPO)の公開価格設定プロセス等について、2022年2月に日本証券業協会より「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書で改善策が取りまとめられており、この公開価格設定プロセス等の見直しを、必要な制度的対応を行いつつ、着実に進展させる必要があるとされた。上記の報告書においては、上場日程の短縮化や日程設定の柔軟化が課題とされたところ、かかる課題に対する改善策として、あらかじめ上場承認前に有価証券届出書(以下「承認前届出書」)を提出することが考えられ、その際の承認前届出書の記載事項等の実務運用について検討することとされた。これを踏まえ、承認前届出書の記載事項について、以下の改正を行うとされている。

 【1】日程関連の記載(企業内容等の開示に関する留意事項について(以下「開示ガイドライン」)5-8-2-3)

承認前届出書において、上場日に紐づく以下の日程について、一定の幅を持った期間での記載を可能とする。

   1.申込期間、払込期日、株式受渡期日

   2.発行価格、売出価格の決定予定時期

   3.引受人の氏名・名称、住所、引受株式数、引受け条件の決定予定時期

  【2】株式数関連の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)第9条第9号)

 承認前届出書において、発行数や売出数について「未定」と記載することを可能とする。

  【3】価格関連の記載(開示府令第9条第9号並びに開示ガイドライン5-8-2-2及び5-8-3)

 承認前届出書において、価格関連の以下の項目について記載しないことを可能にする。

   1.払込金額及び手取金の総額(使途の区分ごとの金額)における想定発行価格

   2.発行価額及び資本組入額の総額の算定根拠

   3.売出価額の総額

  上記のほか、承認前届出書の位置づけに関連した事項として、承認前届出書に、上場承認前の募集又は売出しの相手方に関する記載を求める等の改正を行うとされている。

2.施行・適用について(予定)

パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(2023年10月1日)の予定とされている。

また、意見募集期間は、2023年7月31日(月)までとされている。

詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント

以上

【2023.06.30】金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について(「重要な契約」の開示にかかる改正)

 金融庁は、2023年6月30日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめ、公表した。

1.主な改正内容 

 2022年6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において、個別分野における「重要な契約」について、開示すべき契約の類型や求められる開示内容を具体的に明らかにすることで、適切な開示を促すことが考えられるとされたことを踏まえ、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)及び臨時報告書の記載事項について、以下の改正を行うとされている。

【1】企業・株主間のガバナンスに関する合意

 有価証券報告書等の提出会社(提出会社が持株会社の場合には、その子会社(重要性の乏しいものを除く。)含む。)が、提出会社の株主との間で、以下のガバナンスに影響を及ぼし得る合意を含む契約を締結している場合、当該契約の概要や合意の目的及びガバナンスへの影響等の開示が求められる。

    (a)役員候補者指名権の合意

    (b)議決権行使内容を拘束する合意

    (c)事前承諾事項等に関する合意

 【2】企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意

有価証券報告書等の提出会社が、提出会社の株主(大量保有報告書を提出した株主その他の重要な株主)との間で、以下の株主保有株式の処分等に関する合意を含む契約を締結している場合、当該契約の概要や合意の目的等の開示が求められる。

    (a)保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意

    (b)保有株式の買増しの禁止に関する合意

    (c)株式の保有比率の維持の合意

    (d)契約解消時の保有株式の売渡請求の合意

 【3】ローン契約と社債に付される財務上の特約

(1)臨時報告書の提出

有価証券報告書等の提出会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結又は社債の発行をした場合(既に締結している契約や既に発行している社債に新たに財務上の特約が付される場合も含む。)であって、その元本又は発行額の総額が連結純資産額の3%以上には、契約の概要(契約の相手方、元本総額及び担保の内容等)や財務上の特約の内容を記載した臨時報告書の提出が求められる。

そして、上記の財務上の特約に変更があった場合や財務上の特約に抵触した場合には、財務上の特約の変更内容や抵触事由等を記載した臨時報告書の提出が求められる。

 (2)有価証券報告書等への記載

有価証券報告書等の提出会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結又は社債の発行をしている場合であって、その残高が連結純資産額の10%以上である場合(同種の契約・社債はその負債の額を合算する)、当該契約又は社債の概要及び財務上の特約の内容の開示が求められる。

2.適用日

 改正後の規定は公布の日から施行される予定である。

なお、改正後の規定は、以下の適用が予定されている。

①「重要な契約」の有価証券報告書等への記載(上記【3】(1)以外)

   2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用

②財務上の特約に係る臨時報告書の提出(上記【3】(1))

   2025年4月1日以後に提出される臨時報告書から適用

また、意見募集期間は2023年8月10日(木)までとされている。

詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント

以上

【2023.06.30】金融庁:「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」、「『中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(中間財務諸表等規則ガイドライン)」、「『四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)」及び「『財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)」の改正(案)に関する意見募集を行い、2023年6月30日に結果を公表した。

本改正は、外国会社が有価証券届出書等の提出に際し、その本国又は本国以外の本邦外地域で開示又は作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出すること等を「金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合」に係る判断基準の明確化を図るものとされている。

改正後の「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等については、2023年6月30日から適用されている。

 詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(fsa.go.jp)

以上

【2023.06.30】金融庁:「「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」の公表

金融庁から、2023年6月30日付で、「「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されましたので、お知らせいたします。

 1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、令和5年4月10日(月曜)から令和5年5月12日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3の個人及び団体より3件のコメントが寄せられました。 本件に関して寄せられたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。

 主な改正等の内容は以下のとおりです。
 内部統制基準・実施基準の改訂(令和5年4月7日付)により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載事項が追加されたことに伴い、以下のとおり改正を行うもの。

・ 前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合には、内部統制報告書において、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載

・ 事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正内部統制報告書において、具体的な訂正の経緯や理由等を記載

・ 企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果において内部統制は有効でない旨を記載している場合には、監査人はその旨を内部統制監査報告書において監査人の意見に含めて記載

  具体的な改正の内容については、別紙2別紙3をご参照ください。

 2.公布・施行日等

本件の内閣府令は、本日公布されており、ガイドラインと併せて、令和6年4月1日(月曜)から施行・適用されることとなります。

詳細については、金融庁のウェブページ(こちら)をご覧ください。

【2023.06.26】JICPA:会計制度委員会研究報告「環境価値取引の会計処理に関する研究報告 - 気候変動の課題解決に向けた新たな取引への対応 -」(公開草案)の公表について

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年6月20日に、「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」を公表した。

我が国の会計基準は、企業会計基準委員会が設立される前は、会計基準については企業会計審議会が公表し、実務上の取扱い等を示す企業会計に関する実務指針(Q&Aを含む。以下「実務指針等」という。)については日本公認会計士協会が公表していた。2001年にASBJが設立された後は、新しい会計基準、適用指針及び実務対応報告についてはいずれについてもASBJが公表することとし、日本公認会計士協会が公表した実務指針等については包括的に企業会計基準委員会に引き継ぐことはせず、引き継げるものから引き継ぐ形をとっているが、多くの実務指針等はまだ日本公認会計士協会に残されている。

このため、日本基準の全体像を把握しにくいなどの課題が指摘されており、こうした状況を受けて、ASBJ及び日本公認会計士協会は、これまでに日本公認会計士協会が公表した実務指針等のASBJへの移管について検討を行ってきた。

今般、これらの課題への対応について、標記の意見募集文書(以下「本意見募集文書」という。)の公表が、2023年6月13日の第503回企業会計基準委員会において承認され、また、日本公認会計士協会においては2023年6月16日の理事会において承認されたため公表されたものである。

コメント募集期間は、2023年8月25日(金)までとされている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asb.or.jp))を参照いただきたい。

 

以上

【2023.06.20】ASBJ:「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年6月20日に、「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」を公表した。

我が国の会計基準は、企業会計基準委員会が設立される前は、会計基準については企業会計審議会が公表し、実務上の取扱い等を示す企業会計に関する実務指針(Q&Aを含む。以下「実務指針等」という。)については日本公認会計士協会が公表していた。2001年にASBJが設立された後は、新しい会計基準、適用指針及び実務対応報告についてはいずれについてもASBJが公表することとし、日本公認会計士協会が公表した実務指針等については包括的に企業会計基準委員会に引き継ぐことはせず、引き継げるものから引き継ぐ形をとっているが、多くの実務指針等はまだ日本公認会計士協会に残されている。

このため、日本基準の全体像を把握しにくいなどの課題が指摘されており、こうした状況を受けて、ASBJ及び日本公認会計士協会は、これまでに日本公認会計士協会が公表した実務指針等のASBJへの移管について検討を行ってきた。

今般、これらの課題への対応について、標記の意見募集文書(以下「本意見募集文書」という。)の公表が、2023年6月13日の第503回企業会計基準委員会において承認され、また、日本公認会計士協会においては2023年6月16日の理事会において承認されたため公表されたものである。

コメント募集期間は、2023年8月25日(金)までとされている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asb.or.jp))を参照いただきたい。

 

以上

【2023.06.20】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年6月20日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 前回の公表(2023年5月31日)からの主な改訂点

・「3.その他の日本基準の開発に関する事項」「(1) 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管」について、日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に着手する前の段階において、移管のアプローチ等に関する意見募集文書を2023年6月20日に公表(コメント期限:2023年8月25日)した旨が記載されている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

【2023.05.31】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年5月31日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 前回の公表(2023年5月17日)からの主な改訂点

・「1.開発中の会計基準」において「(4) 四半期報告書制度の見直しへの対応」の項目が設けられ、金融商品取引法上の四半期報告書制度の見直しへの対応として、四半期財務諸表に関する会計基準等の改正又は修正について、今後、検討を開始することを予定している旨が記載されている。

・「2.開発中の指針」「(2) 資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱い」について2023年5月31日に、実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等(コメント期限: 2023年8月4日)を公表した旨が記載されている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

【2023.05.31】ASBJ:実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年5月31日に、実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等を公表した。

2022年6月に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)が改正された。改正された資金決済法においては、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有するものが新たに「電子決済手段」と定義され、また、これを取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入され、必要な規定の整備が行われた。当該規定の整備を背景に、2022年7月に公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている企業会計基準諮問会議に対して、資金決済法上の電子決済手段の発行及び保有等に係る会計上の取扱いについて検討するよう要望が寄せられ、ASBJにおいて、資金決済法上の電子決済手段の発行及び保有等に係る会計上の取扱いについて、検討が行われた。

 2023年5月29日開催の第502回企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告及び企業会計基準の公開草案の公表が承認され、2023年5月31日に公表されている。

・実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」

・企業会計基準公開草案第79号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(そのX)(案)」

 コメント募集期間は、2023年8月4日(金)までとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ(実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asb.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.05.31】JICPA:会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)

日本公認会計士協会(JICPA)は、2023年5月31日に、会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(以下「キャッシュ・フロー実務指針」という。)の公開草案を公表した。

JICPA(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から2023年5月31日に公表された実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」及び企業会計基準公開草案第79号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(そのX)(案)」(以下合わせて「実務対応報告案等」という。)に対応するため、キャッシュ・フロー実務指針について見直しが行われた。今般、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとしたとされている。

コメント募集期間は、2023年8月4日(金)までとされている。

 1.改正の背景

2022年6月3日に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により改正された「資金決済に関する法律」(以下「改正資金決済法」という。)により、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性格を有するものが新たに「電子決済手段」として定義され、必要な規定が整備されたため、企業会計基準諮問会議からASBJに対し、会計基準の開発が提言された。

ASBJにおいては、2023年5月26日に公表された改正資金決済法に係る政令・内閣府令等により別途規定された内容も踏まえた検討がなされ、実務対応報告案等が公表された。これに伴い、キャッシュ・フロー実務指針についても改正する必要が生じたため、ASBJからJICPAに対し、キャッシュ・フロー実務指針の改正の検討の依頼があり、JICPAによる検討の結果、キャッシュ・フロー実務指針の改正を行うものであるとされている。 

2.改正内容等

 キャッシュ・フロー実務指針の主な改正内容として以下が提案されている。

(1)   現金の定義の修正

実務対応報告案等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含める案が示されている。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加することとした。

(2)   上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加

実務対応報告案等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することとした。

 3.適用

 ASBJより今後公表される予定の実務対応報告第 号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の適用時期と同様とすることを予定している。

 【参考】

 ASBJより公表されている実務対応報告案等は、ASBJのウェブサイトを参照いただきたい。

 詳細については、JICPAのウェブページ(会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)| 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.05.17】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年5月17日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

前回の公表(2023年5月2日)からの主な改訂点

・「3.その他の日本基準の開発に関する事項」において、「(1) 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管」の項目が設けられ、日本公認会計士協会が公表した実務指針等をASBJに移管するに当たり、移管のアプローチ等について検討を行うとともに、あわせて、会計基準等の利用者における利便性を向上させることを目的として、会計基準等を体系化するための取組みについて検討を行う旨が記載されている。また、日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に着手する前の段階において、移管のアプローチ等に関する意見募集を行うとされている。当該意見募集文書は、2023年6月までに公表することを目標としているとされている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

【2023.05.12】金融庁:「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等の改正(案)の公表について

金融庁は、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」、「『中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(中間財務諸表等規則ガイドライン)」、「『四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)」及び「『財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)」の改正(案)を取りまとめ、公表した。

 本改正は、外国会社が有価証券届出書等の提出に際し、その本国又は本国以外の本邦外地域で開示又は作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出すること等を「金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合」に係る判断基準の明確化を図るものとされている。

 意見募集期間は令和5年5月12日(金)から令和5年6月12日(月)までとされている。

 詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等の改正(案)の公表について(fsa.go.jp)

「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等の改正(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント

以上

【2023.05.02】jicpa:企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の公表に伴う実務指針等の改正及び廃止について(公開草案)

日本公認会計士協会は、2023年5月2日に以下の実務指針等の改正及び廃止を公表した。

日本公認会計士協会(会計制度委員会、業種別委員会及び監査・保証基準委員会)では、企業会計基準委員会(ASBJ)から2023年5月2日に公表された企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第73号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」等(以下、これらを合わせて「リース会計基準案等」という。)に対応するため、以下の実務指針等について見直しを行った。今般、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとしたとされている。

コメント募集期間は、2023年8月4日(金)までとされている。

1.対象の実務指針等

【改正対象】

  • 会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
  • 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
  • 会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」
  • 会計制度委員会「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」
  • 会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」
  • 業種別監査委員会報告第19号「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」
  • 業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」
  • 業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」
  •  監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」

【廃止対象】

  • 会計制度委員会報告第5号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」

2.改正の背景

 ASBJにおいて、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われており、基本的な方針として、IFRS第16号の単一モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準案等が公表された。これに伴い、実務指針等についても改正及び廃止する必要が生じたため、ASBJからjicpaに対し、実務指針等の改正及び廃止の検討の依頼があり、jicpaによる検討の結果、実務指針等の改正及び廃止を行うものであるとされている。

3.改正内容等

 実務指針等の主な改正内容等として、以下が提案されている。

(1)   ASBJからの改正依頼による主な改正

①    用語の変更

以下の現在の用語を変更案のとおり改正する。

  • (現在の用語)リース取引 ⇒ (変更案)リース
  • (現在の用語)リース資産 ⇒ (変更案)使用権資産
  • (現在の用語)リース債務 ⇒ (変更案)リース負債

②    借手の会計処理

借手のリースの費用配分の方法について、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースを金融の提供として捉えて、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルにする。

(2)   ASBJからの改正依頼によらないjicpa独自の主な改正

①   業種別監査委員会報告第19号「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」

  • 「2.リース業における負債の包括ヘッジの取扱い」は、ヘッジ取引のうち2000年4月1日以後開始する最初の事業年度末までに行ったヘッジ取引契約(ただし、最長契約期間10年以内のものに限る。)を適用の対象としており、既にその役割を終えているため削除する。
  • 当文書の名称を「業種別監査委員会報告第19号」から「業種別委員会実務指針第19号」に変更する。

②    業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」、同実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」及び監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」

  • 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)に伴う適合修正を行う。

(3)   ASBJからの廃止依頼

①   会計制度委員会報告第5号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」

  • リースの連結上の会計処理の取扱いを示すという意義はあるものの、実際に示されている会計処理は、一般的な連結財務諸表の連結修正仕訳の考え方と大きく変わらないものであるため廃止する。

【参考】
 ASBJより公表されているリース会計基準案等は、ASBJのウェブサイトをご参照いただきたい。

 詳細については、JICPAのウェブページ(企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の公表に伴う実務指針等の改正及び廃止について(公開草案) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.05.02】ASBJ:企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年5月2日に、企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等を公表した。

我が国においては、2007年3月にASBJが企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」を公表し、リースに関する我が国の会計基準は当時の国際的な会計基準と整合的なものとなった。

しかしながら、2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりFASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 842「リース」(以下「Topic 842」という。)が公表された。IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされている。IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性があった。

これらの状況を踏まえ、ASBJは、財務諸表作成者及び財務諸表利用者から幅広く意見を聴取したうえで、2019年3月に開催された第405回企業会計基準委員会において、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手することとし、検討を重ねてきた。

今般、2023年4月26日開催の第500回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準、企業会計基準適用指針及び実務対応報告の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表を承認し、公表したものである。

  • 企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」
  • 企業会計基準適用指針公開草案第73号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」
  • 企業会計基準公開草案第74号「『固定資産の減損に係る会計基準』の一部改正(案)」
  • 企業会計基準公開草案第75号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(案)」
  • 企業会計基準公開草案第76号(企業会計基準第18号の改正案)「資産除去債務に関する会計基準(案)」
  • 企業会計基準公開草案第77号(企業会計基準第20号の改正案)「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(案)」
  • 企業会計基準公開草案第78号(企業会計基準第29号の改正案)「収益認識に関する会計基準(案)」
  • 企業会計基準適用指針公開草案第74号(企業会計基準適用指針第6号の改正案)「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)」
  • 企業会計基準適用指針公開草案第75号(企業会計基準適用指針第13号の改正案)「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(案)」
  • 企業会計基準適用指針公開草案第76号(企業会計基準適用指針第15号の改正案)「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(案)」
  • 企業会計基準適用指針公開草案第77号(企業会計基準適用指針第19号の改正案)「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」
  • 企業会計基準適用指針公開草案第78号(企業会計基準適用指針第23号の改正案)「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」
  • 企業会計基準適用指針公開草案第79号(企業会計基準適用指針第30号の改正案)「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」
  • 実務対応報告公開草案第65号(実務対応報告第35号の改正案)「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」

 コメント募集期間は、2023年8月4日(金)までとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ(企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構 (asb.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.04.17】jicpa:「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について

日本公認会計士協会(jicpa)は、2023年4月17日付で、「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「Q&A」という。)の一部改訂について公表した。

  今回の改訂は、実務上の論点となる事項について明確にするため、文部科学省及び日本公認会計士協会の両者で検討を行ったものである。

  改訂後のQ&Aは、2022(令和4事業)年度から適用される。ただし、収益認識に関する改訂箇所であるQ13-8、Q71-3(収益認識に関する重要な会計方針の記載例)、Q71-7A4、Q71-31、Q77-1、Q77-4からQ77-10、及び受託研究等の取扱いに関する改訂箇所であるQ8-2、Q8-3、Q78-3A4については2023(令和5事業)年度から、それぞれ適用するとされている。

 Q&Aの改訂に当たっては、2023年2月20日から3月20日までの間、草案を公開し、意見募集を行い、草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表されている。

 詳細については、jicpaのウェブページ(「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.04.12】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年4月12日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 前回の公表(2023年3月31日)からの主な改訂点

・「2.開発中の指針」「(2) 資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱い」において、資金決済法上の「電子決済手段」の発行及び保有等に係る会計上の取扱いについて、各論点について検討を行い、公開草案の公表に向け審議を進めている旨の記載が追加されている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

【2023.04.07】金融庁:「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表

金融庁から、2023年4月7日付で、「「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表について」が公表された。

 企業会計審議会(会長 徳賀 芳弘 京都先端科学大学副学長 兼 京都大学名誉教授)は、令和5年4月7日(金曜)に開催した総会において、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見た)」(別紙1)を取りまとめ、公表した。

なお、本件につきまして、令和4年12月15日(木曜)から令和5年1月19日(木曜)にかけて広く意見の募集が行われた。

その結果、34の個人及び団体から延べ190件のコメントが寄せられた。

本件に関して寄せられたコメントの概要及びコメントに対する考え方は別紙2を参照いただきたい。

また、具体的な改訂の内容については、別紙3を参照いただきたい。

詳細については、金融庁のウェブページ(こちら)を参照いただきたい。

【2023.04.06】SSBJ:「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の改訂

 サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という)は、2023年4月6日に「現在開発中のサステナビリティ基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

 SSBJは、第7回SSBJ(2023年1月18日開催)において、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)のS1基準及びS2基準に相当する基準(日本版S1基準及び日本版S2基準)の開発を審議テーマとすることを決定している。SSBJは、ISSBのS1基準及びS2基準が確定されていない状況であるものの、確定基準が公表されるまでの間に可能な範囲で検討を進めておくことが適切と考えられること、また、SSBJのサステナビリティ開示基準の開発状況について明示することにより、国内外の関係者の予見可能性が高まると考えられることから、2023年2月に「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」を公表している。

 前回の公表(2023年2月2日)からの主な改訂点

●ISSBは、2023年2月のISSBボード会議において、以下の暫定決定を行ったことが追加で記載されている。

・S1基準及びS2基準の両方について、2024年1月1日以後開始する年次報告期間から発効することを要求すること
・企業がS1基準及びS2基準を適用する最初の年次報告期間において、一定の救済措置を利用可能とすること

●「日本版S1プロジェクトの論点リスト」の「【論点1-3】つながりのある情報」は、「日本版S2プロジェクトの論点リスト」に記載されていた「【論点1-2】現在の及び予想される財務的影響」と統合され、「【論点1-3】現在の及び予想される財務的影響並びにつながりのある情報(connected information)」とされた。

●「日本版S1プロジェクト論点リスト」に以下の論点が追加された。

・【論点2-1】指標及び目標の目的
・【論点2-2】 判断、仮定及び見積りの開示
・【論点2-3】 報告時点で課題なコストや労力をかけずに利用可能な、合理的で裏付け可能な情報
・【論点2-4】 機会に関する商業上の機密情報
なお、「別紙1 日本版S1プロジェクト」の 「2. ISSBの再審議において新たに追加された要求事項」にそれぞれの論点について、ISSBの再審議における暫定決定事項が追加で記載されている。

 ※ISSBの公開草案「IFRS S1号『サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』」を「S1基準案」といい、確定した基準を「S1基準」という。また、ISSBの公開草案「IFRS S2号『気候関連開示』」を「S2基準案」といい、確定した基準を「S2基準」という。

 詳細については、SSBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan-ssbj.html)を参照いただきたい。

以 上

【2023.03.31】ASBJ:実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年3月31日に、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表した。

令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立した(以下、改正法人税法が成立した2023年3月28日を「改正法人税法の成立日」という。)。これにより、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後においてその適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む。)において、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要があるが、その対応について実務上困難であるとの意見が聞かれたことから、ASBJでは、必要と考えられる取扱いを検討していた。

今般、2023年3月22日開催の第498回企業会計基準委員会において、標記の「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表を承認し、公表したものである。

本実務対応報告については、2023年2月8日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、ASBJに寄せられたコメントを検討し、公表するに至ったものである。

詳細については、ASBJのウェブページ(実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asb.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.03.31】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年3月31日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 

前回の公表(2023年3月9日)からの主な改訂点

・「1.開発中の会計基準」「(3)パーシャルスピンオフの会計処理」が新設されている。2023年3月に企業会計基準諮問会議から提言を受け、事業を分離•独立させる手段であるスピンオフに関して、スピンオフ実施会社に一部の持分を残すスピンオフの会計処理について、2023年4月より検討を開始する予定であるとされている。

・「2.開発中の指針」「(3)グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」のうち、②グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法の成立日以後に決算日を迎える企業の会計処理についての対応の必要性の有無についての検討において、2023年3月31日に実務対応報告第44号「グローバ ル.ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表した旨が記載されている。また、①企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の会計基準等の改正の要否の検討について、今後検討することを予定している旨が記載されている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

【2023.03.27】金融庁:「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等

金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)の一部を改正する内閣府令(案)」に対する意見募集を行い、令和5年3月27日に結果を公表した。

 改正の概要は以下のとおりである。

1.連結財務諸表規則の一部を改正する内閣府令

企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の改正を公表したことを受け、連結財務諸表規則について所要の改正が行われている。

2.連結財務諸表規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正等

企業会計基準委員会が令和4年12月31日までに公表した会計基準(令和4年10月に公表された企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の改正)を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされている。

国際会計基準審議会が令和4年12月31日までに公表した国際会計基準(令和4年9月に公表された国際財務報告基準第16号「リース」の修正及び令和4年10月に公表された国際会計基準第1号「財務諸表の表示」の修正)を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とするとされている。

 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令等は、令和5年3月27日付で公布・施行されている。

 詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁(fsa.go.jp)

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について|e-Govパブリック・コメント

以上

【2023.03.27】金融庁:「記述情報の開示の好事例集2022」の更新

金融庁では、投資家と企業との建設的な対話に資する充実した企業情報の開示を促すため、「記述情報の開示の好事例集」を公表している。

 2023年1月31日に公表した「記述情報の開示の好事例集2022」について、今般、新たに「コーポレート・ガバナンスの概要」、「監査の状況」、「役員の報酬等」及び「株式の保有状況」に関する開示の好事例を追加し、公表した。

 この他、「記述情報の開示の好事例集」の公表を開始した2018年度から2022年度までの間において開示の充実化が進展している企業の事例等を盛り込んだ「記述情報の開示に関する充実化の動向」についても追加し、公表した。

 開示の好事例の検討に当たっては、投資家・アナリスト及び企業による勉強会が開催され、現時点でどのような開示が投資判断にとって有用と考えられるかについて議論されており、この勉強会で議論された開示例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集2022」に追加したものとされている。

 なお、更新された開示例のうち、「コーポレート・ガバナンスの概要」及び「監査の状況」については、2023年1月31日に公表された改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」において新たに求められている「コーポレートガバナンスに関する開示」の参考となる開示例が掲載されている。(参考:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について(令和5年1月31日))

詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。

「記述情報の開示の好事例集2022」の更新:金融庁 (fsa.go.jp)
                                   以上

【2023.03.14】金融庁:四半期報告書制度の廃止を含む金融庁関連法律案等の公表

金融庁は、2023年3月14日に第211回国会における金融庁関連法律案等を公表した。

「金融商品取引法等の一部を改正する法律案要綱」では、「我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備、インターネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等の措置を講ずる必要がある。このため、金融商品取引法等の一部を改正することとしたものである。」と記載されている

この「金融商品取引法等の一部を改正する法律案要綱」において、「四半期報告書制度廃止」に関する改正の法律案について、以下のように説明されている。

・四半期報告書制度廃止

⑴  上場会社に対する期中の業績等の開示について、現在の3ヶ月ごとの開示から6ヶ月ごとの開示に頻度を落とし(四半期報告書制度の廃止)、上場会社に対して、四半期報告書に代わり半期報告書の提出を義務付けることとし、四半期報告書の提出に関する規定を削除することとする。(金融商品取引法第5条、第24条、第24条の4の7、第24条の4の8、第24条の5、第25条、第27条、第27条の30の2、第27条の30の6、第57条の2、第166条関係)

⑵  参照方式の届出書、発行登録書類及び発行登録追補書類、半期報告書及び半期報告書の確認書並びに臨時報告書(これらの訂正書類も含む。)の公衆縦覧期間を5年に延長することとする。

施行期日については、原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。

ただし、四半期報告書制度の廃止に関連する規定は、2024年4月1日から施行し(附則第1条第3号)、この施行の日より前に開始した四半期については従前の例による(附則第2条第1号)とされている。

 詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

第211回国会における金融庁関連法律案:金融庁(fsa.go.jp)

以上

【2023.03.09】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

​企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年3月9日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

前回の公表(2023年2月8日)からの主な改訂点

・「2.開発中の指針」「(3)グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」のうち、②グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法の成立日以後に決算日を迎える企業の会計処理についての対応の必要性の有無についての検討において、2023年2月8日に公表した実務対応報告公開草案第64号「グローバ ル.ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」について、2023年3月3日にコメントを締め切り、現在、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討している旨が記載されている。また、本件については、改正法人税法の成立を条件に3月中に最終化し、同法の成立後に公表することを目標としている旨が記載されている。

詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

以上

【2023.02.20】JICPA:「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案)

日本公認会計士協会(JICPA)は、2023年2月20日付で、「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂についての公開草案を公表した。

  2022年5月23日付けで改訂された、国立大学法人会計基準の実務上の取扱いを定める『「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針』(文部科学省及び当協会の連名による発行)について、実務上の論点となる事項について明確にするため、両者で検討を行い、このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとしたものである。

 意見募集期間は、2023年3月30日(月)までとされている。

 詳細については、JICPAのウェブページ(「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案)| 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.02.08】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年2月8日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

前回の公表(2023年1月18日)からの主な改訂点

・「2.開発中の指針」「(3)グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」のうち、②グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法の成立日以後に決算日を迎える企業の会計処理についての対応の必要性の有無についての検討において、2023年2月8日に、実務対応報告公開草案第64号「グローバ ル.ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」(コメント期限:2023年3月3日)を公表した旨が記載されている。また、本件については2023年3月に最終化することを目標としている旨が記載されている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

【2023.02.08】ASBJ:実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年2月8日に、「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」(以下「本公開草案」という。)を公表した。

令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設される予定であり、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第X号))(以下「改正法人税法」という。また、改正法人税法が成立した2023年XX月XX日を、以下「改正法人税法の成立日」という。)案が第211回通常国会に提出されている。改正法人税法が成立した場合、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後においてその適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む。)において、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要があるが、その対応については実務上困難であるとの意見が聞かれたことから、必要と考えられる取扱いを検討していたものである。

コメント募集期間は、2023年3月3日(金)までとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ(実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asb.or.jp))を参照いただきたい。

 以上

【2023.02.02】SSBJ:「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の公表について

サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という)は、第7回SSBJ(2023年1月18日開催)において、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)のS1基準及びS2基準に相当する基準(日本版S1基準及び日本版S2基準)の開発を審議テーマとすることを決定した。

 SSBJは、ISSBのS1基準及びS2基準が確定されていない状況であるものの、確定基準が公表されるまでの間に可能な範囲で検討を進めておくことが適切と考えられること、また、SSBJのサステナビリティ開示基準の開発状況について明示することにより、国内外の関係者の予見可能性が高まると考えられることから、「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」を作成し、2023年2月2日に公表したものである。

 本開発計画は、基準の開発状況や国際的な動向を踏まえ、随時改訂する予定とされている。

 なお、SSBJにおけるサステナビリティ開示基準の開発に関する基本的な方針については、2022年11月24日に公表した「サステナビリティ基準委員会の運営方針」(https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/middle_plan_20221124.pdf)を参照いただきたい。

 ※ISSBの公開草案「IFRS S1号『サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』」を「S1基準案」といい、確定した基準を「S1基準」という。また、ISSBの公開草案「IFRS S2号『気候関連開示』」を「S2基準案」といい、確定した基準を「S2基準」という。

 詳細については、SSBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan-ssbj.html)を参照いただきたい。

以 上

【2023.01.31】金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」)等の改正案に関する意見募集を行い、2023年1月31日(火)に結果を公表した。2022年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関して、制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえ、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)の以下の記載事項が改正されている。

1.主な改正内容

【1】サステナビリティに関する企業の取組みの開示

(1) サステナビリティ全般に関する開示

① サステナビリティ情報の「記載欄」の新設(開示府令第二号様式「第二部 第2【事業の状況】」及び同様式記載上の注意「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」等)

② 将来情報の記述と虚偽記載の責任及び他の公表書類の参照(企業内容等の開示に関する留意事項について(以下「開示ガイドライン」)

(2) 人的資本、多様性に関する開示(開示府令第二号様式 記載上の注意「(29)従業員の状況」、「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」及び開示ガイドライン)

(3) サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み(「記述情報の開示に関する原則」)

【2】コーポレートガバナンスに関する開示(第二号様式
記載上の注意「(54)コーポレート・ガバナンスの概要」、「(56)監査の状況」及び「(58)株式の保有状況」等)

【3】その他

EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置として代替方法による開示書類の提出を認めるため、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」の改正を行うとされている。

2.公布・施行日等

 本改正に係る内閣府令は、2023年1月31日付で公布・施行されている。

なお、改正後の開示府令等の規定は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用され、本改正に伴うガイドラインは2023年1月31日より適用される。加えて、記述情報の開示に関する原則が公表されている。

詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について:金融庁(fsa.go.jp)                                     

以上

【2023.01.31】金融庁:「記述情報の開示の好事例集2022」の公表(サステナビリティ情報等に関する開示)

金融庁では、投資家と企業との建設的な対話に資する充実した企業情報の開示を促すため、「記述情報の開示の好事例集」を公表している(2022年3月最終公表)。

 今般、新たに「サステナビリティ情報」並びに有価証券報告書の主要項目である「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」に関する開示の好事例を取りまとめ、2023年1月31日に「記述情報の開示の好事例集2022」を公表した。

 このうち、「サステナビリティ情報」に関する開示については、2022年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下、WG報告)において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」に関して、制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえ、どのような開示が投資判断にとって有用と考えられるかを含め、開示の好事例について、投資家・アナリスト及び企業の皆様による勉強会を開催し、議論がなされた開示例を「記述情報の開示の好事例集2022」として取りまとめたものである。

また、同日付けで、WG報告を踏まえた改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」が公布された。「記述情報の開示の好事例集2022」では、改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」において新たに求められている「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」の参考となる開示例を掲載している。

 

詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。

「記述情報の開示の好事例集2022」の公表(サステナビリティ情報等に関する開示) (fsa.go.jp)

                                     以上

【2023.01.30】ASBJ:「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年1月18日に「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表した。

ASBJは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っている。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、ASBJにおける検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。

 前回の公表(2022年12月27日)からの主な改訂点

・「2.開発中の指針」において、「(3)グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」として、以下の検討が想定されている。

①    企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の会計基準等の改正の要否を検討

②    グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法の成立日以降に決算日を迎える企業の会計処理についての対応の必要性の有無についての検討

2023年3月31日までにグローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法が成立した場合を想定し、上記のうち②について2023年1月より検討を開始している旨が記載されている。

 詳細については、ASBJのウェブページ(https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html)を参照いただきたい。

 以上

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