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台湾における介護マーケットの現状と介護保険導入の動向 第2回

今後の台湾における介護政策および民間会社の介護事業への取り組みについて、日本がこれまでに整備してきた社会保障の制度設計や民間介護事業者が培ってきた介護オペレーションによって事業機会が増えていくことが予測される。そこで、台湾における介護マーケットの現状と将来性について、第2回目では、介護マーケットでの外国人労働者の存在、認知症ケアの現状、そして介護保険実施にあたっての財源の確保の問題について解説する。

はじめに

高齢化社会に伴う介護サービスへの需要とその傾向の高まりを受け、台湾政府の衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)が推進している長期介護に関する規定または法的基盤となる「長期照顧服務法」(以下、長期介護サービス法と訳する)が度重なる協議の末、2015年6月15日に国会にて可決された。

これを持って該当する法案の実施が2019年から開始の予定となり、心身の能力を喪失した要介護状態が6 カ月以上継続する者は、年齢を問わず全て介護サービス提供の対象となる。

今後の台湾における介護政策および民間会社の介護事業への取り組みについて、日本がこれまでに整備してきた社会保障の制度設計や民間介護事業者が培ってきた介護オペレーションによって事業機会が増えていくことが予測される。

そこで、台湾における介護マーケットの現状と将来性について、第2回では、介護マーケットでの外国人労働者の存在、認知症ケアの現状、そして介護保険実施にあたっての財源の確保の問題について解説する。

1.外国人介護労働者の存在

日本の介護業界の喫緊の課題として、介護施設の急激な増加に伴う介護人材の著しい不足があり、特に都市部では、スタッフ採用の困難さから新規施設の開設が計画的に展開できない状況も出てきている。少子化で国内での生産年齢人口が減少していく中での解決策として、厚生労働省では2014年から「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」を設置し、行政サイドからも経済連携協定(EPA)を通してアジア各国からの外国人介護人材の受入体制の整備を進めている。

日本に先行して介護職の外国人労働者を受け入れている台湾では、国内の労働人口不足を補うために、1991年に「就業服務法」を制定し、外国人労働者の制度的な受け入れを本格的にスタートさせた。インドネシア人やベトナム人など賃金が安い外国人労働者を、介護を含む諸分野で受け入れている。

2014年の台湾行政院労工委員会のデータでは、台湾全土の建設現場や製造業も含めた外国人労働者(外籍労工)数は551,596人、そのうち介護労働者(外籍看護工)は220,011人であり、外国人労働者の39.9%が介護労働に就いている。国別にみるとインドネシア人が79.4%、フィリピン人が11.3%、ベトナム人が9.1%、タイ人が0.3%であり、タイのように経済発展が続く国からの就労者が減る一方で、賃金水準の低いインドネシア人の就労者が増加している。

台湾の高齢者は、公務員の退職者以外は年金だけで自活可能な高齢者は少なく、現状では介護保険制度もないため、介護施設への高額な入居費用を負担できる人は少数派である。そのため、多くの家庭では、賃金の安い外国人労働者を雇い入れて、自宅に住み込みで高齢者の生活支援や介護をしてもらっている。また、台湾で介護施設を見学すると気づくことだが、介護スタッフを見るとリーダークラスは台湾の現地スタッフだが、介護ヘルパーの多くはアジア各国から来ている外国人スタッフである。施設でも在宅でも、すでに多くの外国人介護労働者が就労している。

「外籍看護工」(外国人介護労働者)を雇用できるのは、介護が必要な高齢者や障害者のいる家庭である。雇用のための手続きとして「就業服務法」に基づく「外籍看護工」の求人許可や雇用許可の申請などがある。また雇用している間は、「就業安定費」という負担金を台湾当局に毎月支払う必要がある。在留(就労)期間は3年間であるが、最大12年間まで更新が可能である。外籍看護工のうち、施設介護従事者が6%、居宅介護ヘルパーが94%であり(2014年の台湾行政院労工委員会公表値)、ほとんどが家庭内に住み込みで働く家庭型介護ヘルパーである。台湾の労働基準法では、施設介護従事者は労働基準法の対象となるが、居宅介護ヘルパーは家族の一員として住み込みが原則であるので、労働基準法の対象外となり最低賃金が適用されず、台湾の最低賃金である19,273台湾ドル(2014年台湾労働部公表値)以下で働く外籍看護工が76%を占めている。台湾では、低コストで介護人材を確保できるのには、こういった複雑な事情がある。

2019年から予定されている長期介護サービス法の導入にあたり、サービス品質の確保のために、外籍看護工の雇用について、雇用形態、採用方法や教育体制についての制度的な検討が始まっている。 

図表1:台湾における外国人介護労働者数の推移

出所:台湾行政院労工委員会職業訓練局「外労業務統計」より、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

2.高齢者の認知症対策

台湾における2014年の65歲以上老人は2,808,690人(総人口の約12%)である。社団法人台湾失智症協会(台湾認知症協会)のデータと試算によれば、そのうち軽度の認知障害者(軽度認知障害:MCI:Mild Cognitive Impairment)が524,500人、認知症が227,137人で高齢者の8.1%が認知症である。この状況から推計すると2031年は33万6千人、2051年は68万7千人に膨れ上がると予測している。
一方で、医療側では認知症の専門医は少なく、また、日本を参考にして2007年に老人福利法に制定された認知症高齢者が入居するグループホームも、日本と同様に1ユニット9名のユニットケアが行われているが、台湾国内ではまだ数が少なく、多くは病院などの他の施設に併設されている。

その状況のなか、台湾では2013年6月に認知症介護の施策綱領である「失智症防治照護政策綱領」(認知症予防・治療・介護政策綱領)が策定された。この綱領では、認知症を早期発見するために、医療や介護の多職種が連携したケアを提供し、地域での質の高い生活の実現を目標にしている。日本の地域包括ケアのシステムを参考にしており、早期発見・診断・治療を目指したケアのネットワークを構築すること、人材の育成、関連部署の連携などを定めている。認知症グループホームの整備についても、「長期照護服10年計画」で一定の整備目標が定められているが、施設ケアについては進捗が遅れている状況である。

台湾での高齢者の認知症対策は、まだ緒に就いたばかりの状況で、長期介護サービス法の施行を目指して、具体的な施策の検討が進められている。

図表2:「長期照護10年計画」の成果

出所:社団法人台湾失智症協会より、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

3.介護保険制度実施のための財源確保の課題

台湾で導入が予定されている長期介護サービス法に基づく介護保険制度は、社会保険方式という点では、日本と同じである。しかし日本に比べて国の財政規模が小さいために、費用をかけて日本のように医療保険とは別の制度体系を作るのではなく、国の制度として既存の「医療保険」の仕組みを使う「医療制度活用型」となっている。保険者、被保険者の範囲、保険料の計算方法などは、台湾の医療保険である「全民健康保険」の仕組みをそのまま活用する案となっている。保険者も中央省庁である衛生福利部の「中央健康保険署」であり、保険料の改定についても3年毎に行われる財政検証の結果をもとに決定され、保険料率も台湾全土で共通である。日本の介護保険は市町村が保険者であり、市町村ごとに福祉計画に基づいて保険料が異なるため、同じ介護保険制度といえども、台湾で計画中の介護保険制度は、日本の国民健康保険制度に介護給付制度を盛り込んだ形式に近いと思われる。

台湾の医療保険制度自体が財政難である中、新たな財源が必要となる介護保険の実施はさらに政府の財政を圧迫すると思われる。介護保険の年間経費が800億から1000億台湾ドルと予測される中、財源の確保をめぐって新しい政権での具体的な検証が進んでいる。保険費の分担率を政府10%、個人30%、企業60%とする案では、企業の負担が重過ぎるとの声があり、政府30%、個人30%、企業40%とする新たな提案についても、最終決定は長引く見通しである。政府の財源は福祉関連予算、タバコ税、不動産取得税、政府医療基金など、どれを取っても他の国家経費の支出を圧縮しかねない状況の中で、どのように設定すれば利用者負担の公平化が可能か、日本の知見が活かされるところである。
 

おわりに

出生率が日本に比べてさらに低い台湾では、少子高齢化が急速に進展する(出生率:台湾1.12、日本1.41:WHO世界保健統計2015年版)。高齢化の進展が医療、介護、年金の各方面において大きな財政負担となることは、既に日本が経験してきた道でもある。台湾が直面している状況は、医療保険制度、年金制度の永続性に対する不安や、高齢者医療、介護に対する制度の不足など、10~15年前の日本と重ね合わせることができる。これらの課題に対して、制度改正や新たな制度の創設など、高齢化が進む社会に対応したインフラ整備と民間活力の導入が求められる事となる。

台湾におけるこれらの課題を解決していくためには、日本がこれまでに整備してきた社会保障の制度設計や民間介護事業者が培ってきた介護オペレーションが参考になると思われる。今後、台湾が介護保険制度を導入するにあたって、日本とのパートナーシップがこれまで以上に求められていくものと思われる。

本文中の意見や見解に関わる部分は私見であることをお断りする。 

執筆者

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 
ライフサイエンス・ヘルスケア担当  細見 真司

(2016.07.22)
※上記の社名・役職・内容等は、掲載日時点のものとなります。

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