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令和元年度税制改正によるスキャナ保存の見直し ~承認件数の増加が顕著なスキャナ保存。本改正により、過去分の重要書類のスキャナ保存も可能に~

Japan Tax Newsletter:2019年8月1日号

本ニュースレターでは、令和元年度税制改正におけるスキャナ保存制度の見直しの概要及び留意点を解説する。(Japan Tax Newsletter:2019年8月1日号)

国税庁が公表した「平成29年度 電子帳簿保存法に基づく電磁的記録による保存等の承認状況」によると、スキャナ保存承認件数が累計で1,846件となった。平成17年度にはじまったスキャナ保存制度は、当初求められていた厳しい要件のため、平成26年度までは承認が152件に留まっていたが、平成27、28年度の税制改正により大幅に要件が緩和され、これを採用する企業が増加している。平成29年度、30年度と大きな改正はなかったが、令和元年度税制改正では、承認前の過去分の重要書類についても電子保存を可能とする改正が行われた。

 

本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する

1. はじめに
2. スキャナ保存制度の概要

(1) 対象となる書類
(2) 適用要件

3. 令和元年度税制改正によるスキャナ保存制度の見直しの概要~緩和された内容について

(1) 法令の改正
(2) 運用上の見直し

4. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(385KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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