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大法人の電子申告義務化~令和2年4月1日適用日まであと4カ月、制度概要と実務上対応すべき事項~

Japan Tax Newsletter:2019年12月1日号

税務手続の電子化等の推進のため、平成30年度税制改正において「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、大法人等においては令和2年4月1日以後開始事業年度より法人税・消費税等の申告書について電子申告による提出が義務化される。

本ニュースレターでは、適用日まで残り4カ月となり、適用対象となる法人において提出することとなる適用開始届出や電子申告に当たってのデータ形式の確認など、実務上対応すべき事項を制度概要とともに解説する。

1. はじめに
2. 大法人の法人税・消費税等の電子申告義務化における対応事項

(1) 制度の概要
(2) 対象法人
(3) 適用開始届出の提出
(4) 電子申告による提出
(5) 電子申告が困難な場合
(6) 電子申告を行わなかった場合

3. その他の電子申告義務化の概要

(1) 法定調書のe-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の変更
(2) 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の変更

4. 電子化により簡素化・利便化された事項

(1) 勘定科目内訳書の記載内容の簡素化
(2) PDF形式で送信された添付書類の紙原本の保存不要

5. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(355KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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