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グループ通算制度の概要と導入に向けた実務上の検討(上)

『国税速報』令和2年11月16日号

令和2年度税制改正により、連結納税制度について抜本的見直しが行われることになり、名称も「グループ通算制度」に変更されることになりました。グループ通算制度は約2年の猶予期間の後、令和4年4月1日以後開始事業年度から適用されます(令和2年改正法附則1 五ロ、14 )。現行の連結納税制度を適用している企業グループも、それ以降は原則としてグループ通算制度に自動移行します(令和2年改正法附則29①)。改正の柱は、①損益通算のメリットを残しながら単体申告化、②開始・加入時の時価評価課税・繰越欠損金切捨ての対象見直しの2つとなっています。本解説では、〈上〉としてこれらの改正の2つの柱を説明し、〈下〉としてその他の改正の主要項目の解説、そしてどんな場合に連結納税制度またはグループ通算制度の早期適用が有利となるかの検討を行いたいと思います。

以下のトピックについて解説します。

1 はじめに
2 改正の柱 ①損益通算のメリットを残しながら単体申告化

(1)損益通算の仕組み
(2)繰越欠損金の通算
(3)個別制度の取扱い
(4)修更正時の処理

3 改正の柱 ②開始・加入時の時価評価課税・繰越欠損金切捨ての対象見直し

(1)基本的な考え方
(2)開始・加入時の時価評価課税
(3)開始・加入時の繰越欠損金の切捨て等
(4)考察

 

※本稿中の条文番号は基本的に令和4年4月1日に施行される令和2年度税制改正後のものであり、それより前の条文番号については「旧」を付すこととします。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

引き続きは『国税速報』令和2年11月23日号(下)にて解説しています。

(1.54MB, PDF)
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