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グループ通算制度の概要と導入に向けた実務上の検討(下)

『国税速報』令和2年11月23日号

前回(6633号)では、〈上〉としてこれらの改正の2つの柱を説明しましたが、今回は〈下〉としてその他の改正の主要項目の解説、そしてどんな場合に連結納税制度またはグループ通算制度の早期適用が有利となるかの検討を行います。

※『国税速報』令和2年11月23日号(上)はこちらからご覧ください。

以下のトピックについて解説します。

4 通算子法人株式の取扱い・投資簿価修正

(1)通算グループ開始・加入時の通算子法人株式の時価評価
(2)通算グループ内の子法人株式評価損益・譲渡損益の不計上
(3)投資簿価修正

5 離脱時の時価評価
6 税効果相当額の授受
7 移行スケジュール

(1)施行
(2)既に連結納税制度を適用している場合の取扱い

8 連結納税制度・グループ通算制度の新規適用する場合の検討事項

(1)選択肢とスケジュール
(2)連結納税制度・グループ通算制度の早期適用が有利な場合とは

 

※本稿中の条文番号は基本的に令和4年4月1日に施行される令和2年度税制改正後のものであり、それより前の条文番号については「旧」を付すこととします。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(1.23MB, PDF)
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