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日米租税条約:日米租税条約改正にともなう金融機関の留意点

国際税務 QI/FATCA/CRS関連情報:2019年9月3日号

2019年8月30日、2003年に締結した現行の日米租税条約を修正する「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」が発効した。

改正議定書は、2013年1月24日(日本時間1月25日)に署名され、日本では同年6月に国会で承認されていたが、米国側の批准手続が長らく停滞していたものである。

本ニュースレターでは、その概要と金融機関の注意点を記載する。

  1. 効力発生日
  2. 主要改正点
    (1) 利子
    (2) 配当
    (3) 米国不動産持分(US Real Property Interest; USRPI)
    (4) 仲裁手続
    (5) 徴収共助
  3. 金融機関の留意点
    (1) 米国への融資・自己投資
    (2) 仲介分
  4. おわりに
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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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