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国際税務最新情報:過大支払利子税制~第三者に対する支払利子等も対象に

Japan Tax Newsletter:2019年8月1日号

本ニュースレターでは、令和元年度税制改正における過大支払利子税制の見直しの概要及び留意点を解説する。(Japan Tax Newsletter:2019年8月1日号)

過大支払利子税制について、従来は関連者等に対する支払利子等が損金算入制限の対象であったところ、令和元年度税制改正により、これまでは対象外とされていた第三者に対する支払利子等も本税制の対象に含まれることになる等の見直しがされることとなった。

このため、今後は、既に海外金融市場において第三者から資金調達をしている場合や、今後新たに海外でM&Aを行う場合などに外貨調達のため海外の金融市場で資金調達するケースなどにおいて、本税制の適用関係について十分な注意が必要となる。

 

本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する

1. はじめに
2. 概要
3. 見直しのポイント

(1) 対象となる支払利子等の範囲の拡大
(2) 調整所得金額の計算方法の変更
(3) 損金算入限度額の基準値の引下げ
(4)適用免除基準の見直し
(5)適用関係

4. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(617KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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