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合併による事業の移転及び継続は未処理欠損金額の引継要件となるか

『国税速報』令和元年9月30日号

本稿では、合併による事業の移転及び継続は未処理欠損金額の引継要件となるかに関して、例を用いて解説します。

【疑問相談】法人税

合併による事業の移転及び継続は未処理欠損金額の引継要件となるか

Question:
P社は、自ら設立した100%子会社S1社に製品Aを製造させ、それを仕入れて第三者に販売していました。しかし、P社が仕入れる製品Aの数量が減少したため、S1社は、製造設備に係る多額の減価償却費等の固定費を上回る収益を上げられず、恒常的に赤字となりました。そこで、P社は、S1社の赤字を解消するため、S1社を吸収合併(適格合併)し、多額の減価償却費を生じさせるS1社の製造設備をP社に帰属させましたが、S1社の従業員は別途設立した100%子会社S2社に転籍させ、当該製造設備をS2社に賃貸して、S2社に製品Aを製造させました。P社は、法人税法57条2項に基づき、S1社の未処理欠損金額を引き継ぎましたが、同法132条の2により否認されるでしょうか。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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