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IASBは、COVID-19に関連する賃料減免に関する実務上の救済措置を延長することを提案  

IAS Plus 2021.02.11

IASBは、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更かどうかの評価の免除を借手に対して提供する2020年5月修正の延長の提案を含む、「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)を公表した。コメントは、2021年2月25日まで募集している。

国際会計基準審議会(IASB)は、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更かどうかの評価の免除を借手に対して提供する2020年5月修正の延長の提案を含む、「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)を公表した。コメントは、2021年2月25日まで募集している。


背景

2020年5月、IASBは、「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)(デロイト トーマツのWebサイト-※1)を公表した。本修正は、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更かどうかの評価の免除を借手に対して提供するようにIFRS第16号を修正した。公表の際、実務上の便法は、リース料の減額が当初の期限が2021年6月30日以前に到来するリー資料のみに影響を与える賃料減免に限定された。貸手が、引き続きCovid-19に関連した賃料減免を借手に与えており、Covid-19パンデミックの継続的で重大であるため、IASBは、今回、実務上の便法が利用可能である期間を延長することを提案している。


変更点

公開草案ED/2021/2「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)は、以下についてIFRS第16号を修正することとなる。

  1. (当初の期限が2021年6月30日以前に到来するリース料にのみではなく)リース料の減額が当初の期限が2022年6月30日以前に到来するリース料にのみ影響を与える賃料減免に対して、Covid-19に関連した賃料減免に関する実務上の便法を適用することを、借手に対して認める。
  2. 借手に、2021年4月1日以後開始する事業年度に本修正を適用することを要求する。
  3. 借手が本修正を遡及的に適用することを要求する。借手は、本修正の適用開始の累積的影響を、借手が修正を最初に適用する事業年度の期首現在の利益剰余金(または、適切な場合には、資本の他の内訳項目)の期首残高の修正として認識する。
  4. 借手が本修正を最初に適用する報告期間において、借手はIAS第8号の第28 項(f)で要求されている情報を開示することを要求されないことを規定する。



コメント期間

IFRS財団のデュー・プロセス・ハンドブックは、評議員の75%が、30日より短いコメント期間を承認しなければならないことを示している。評議員会は、14日間のコメント期間を承認した。したがって、本修正案に対するコメントは、2021年2月25日まで募集している。

 

発効日
IASBは、本修正を2021年3月末までに最終化することを見込んでおり、最終修正に対して2021年4月1日の発効日を提案している。(最終修正が公表された日にいまだ発行が承認されていない財務諸表を含め、本修正を早期適用することが認められる。)

 

代替的見解

公開草案には、Nick Anderson理事の代替的見解が含まれている。Anderson氏は、公開草案の公表に反対票を投じ、実務上の便法が当初提供された際に、その適用は非常に特定された期間に限定されていたことを示した。実務上の便法が利用可能である期間を延長することは、実務上の便法を適用する借手と適用しない借手との間の比較可能性をさらに妨げることなる。

 

 さらなる情報

IASBのプレスリリースの日本語訳 (ASBJのWebサイト)
公開草案の日本語訳 (ASBJのWebサイト)
IFRS in Focus ニュースレター(デロイト トーマツのWebサイト)
》IAS Plusのプロジェクト・ページ IFRS 16 and COVID-19 -Extension of practical expedient(IAS Plus-英語)

 

※1》「IFRS in Focus-IASBが、COVID-19に関連した賃料減免(rent concessions)について、IFRS第16号の修正を最終化」(デロイト トーマツのWebサイト)

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