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IASBは、COVID-19に関連する賃料減免に関する実務上の救済措置を延長    

IAS Plus 2021.03.31

IASBは、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更かどうかの評価の免除を借手に対して提供する2020年5月修正を1年間延長する、「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)を公表した。

国際会計基準審議会(IASB)は、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更かどうかの評価の免除を借手に対して提供する2020年5月修正を1年間延長する、「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)を公表した。

 

背景

2020年5月、IASBは、「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)(デロイト トーマツのWebサイト-※1)を公表した。本修正は、Covid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更かどうかの評価の免除を借手に対して提供するようにIFRS第16号を修正した。公表の際、実務上の便法は、リース料の減額が当初の期限が2021年6月30日以前に到来するリース料のみに影響を与える賃料減免に限定された。貸手が、引き続きCovid-19に関連した賃料減免を借手に与えており、Covid-19パンデミックの継続的で重大であるため、IASBは、今回、実務上の便法が利用可能である期間を延長することを決定した。

 

変更点

「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)は、以下の点についてIFRS第16号を修正する。

  1. (当初の期限が2021年6月30日以前に到来するリース料にのみではなく)リース料の減額が当初の期限が2022年6月30日以前に到来するリース料にのみ影響を与える賃料減免に対して、Covid-19に関連した賃料減免に関する実務上の便法を適用することを、借手に対して認める。
  2. 借手に、2021年4月1日以後開始する事業年度に本修正を適用することを要求する。
  3. 借手が本修正を遡及的に適用することを要求する。借手は、本修正の適用開始の累積的影響を、借手が修正を最初に適用する事業年度の期首現在の利益剰余金(または、適切な場合には、資本の他の内訳項目)の期首残高の修正として認識する。
  4. 借手が本修正を最初に適用する報告期間において、借手はIAS第8号の第28 項(f)で要求されている情報を開示することを要求されないことを規定する。

発効日

本修正は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に発効する。(本修正が公表された日にいまだ発行が承認されていない財務諸表を含め、本修正を早期適用することが認められる。)

 

反対意見

最終修正には、Nick Anderson理事とZachary Gast理事の反対意見が含まれている。彼らは、最終修正の公表に反対票を投じ、実務上の便法が当初提供された際に、その適用は非常に特定された期間に限定されていたことを指摘している。実務上の便法が利用可能である期間を延長することは、実務上の便法を適用する借手と適用しない借手との間の比較可能性をさらに妨げることなる。彼らは、当初の修正に対する財務諸表の利用者からの支持は、実務上の便法が特定のタイムフレームに限定されていることに基づいていたことも指摘している。彼らは、借手がもはや初めてIFRS第16号を適用するのではないことも強調している。

 

 さらなる情報
下記リンクをクリックしてください:

》IASBのプレスリリースの日本語訳 (ASBJのWebサイト)
「IFRS in Focus-IASBは、COVID-19に関連した賃料減免に関する実務上の救済措置を延長するIFRS第16号の修正を公表」 (デロイトトーマツのWebサイト)
》IAS Plusのプロジェクト・ページ IFRS 16 and COVID-19 -Extension of practical expedient(IAS Plus-英語版)

 

※1》「IFRS in Focus-IASBが、COVID-19に関連した賃料減免(rent concessions)について、IFRS第16号の修正を最終化」(デロイト トーマツのWebサイト)

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