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都道府県・政令市が内部統制に関する方針を公表しました

自治体における内部統制についての方向性を示す内部統制に関する方針の調査結果

改正地方自治法に基づき、令和2年4月1日から自治体(地方公共団体)における内部統制制度が導入されました。 多くの都道府県及び政令市(指定都市)では、「内部統制に関する方針」を各自治体のウエッブサイトに掲載しています。

内部統制に関する方針

有限責任監査法人トーマツでは、令和2年4月1日時点の都道府県及び政令市のウェブサイトにて、各自治体の「内部統制に関する方針」について調査を行いました。
内部統制に関する方針とは、各自治体における内部統制についての組織的な取組の方向性を示すものであり、少なくとも①内部統制の目的、②内部統制の対象とする事務、③改正地方自治法に規定する内部統制に関する方針である旨、④長の氏名、を記載することとされています。 

 

内部統制の目的

各自治体における内部統制の目的を示し、それぞれの目的について、どのような観点から取り組みを実施するのかを記載します。
「業務の効率的かつ効果的な遂行」「財務報告等の信頼性の確保」「業務に関わる法令等の順守」「資産の保全」の4つを目的として明示している自治体がほとんどですが、4つに加えて「業務執行に係る情報・文書の保存及び管理の徹底」を記載したり、2つにまとめたり(「県民の県行政に対する信頼の確保」、「行政サービスの品質の確保」)している自治体もありました。 

 

内部統制の対象とする事務

自治体における内部統制の対象とする事務を記載します。財務に関する事務については、改正地方自治法により、対象として必ず取り組むことが求められていますが、これに加え、必要に応じて、長が認めるものとして対象とする事務を追加することが可能となっています。
財務に関する事務のみを対象として明示している自治体は、37自治体(確認できた範囲)と多数派ですが、個人情報等保護に関する事務や、情報の管理に関する事務等を追加している自治体もありました。

 

まとめ

これらの事例は、今後各自治体が発展的に内部統制を見直す際に、また、都道府県及び政令市以外の自治体が取り組む際に参考になるものと考えます。

少子高齢化により予算や職員数も限られる中、事務処理ミス削減による生産性向上が求められます。
また、新型コロナウィルス感染拡大等の想定外の事態も生じる中、住民からの信頼を失うことは行政運営に多大な支障が想定され、不正・汚職事故を事前に防止することもより一層必要となります。
このような運営環境下において、自治体における内部統制の果たす役割はより重要性が増すものと考えます
自治体の内部統制実務発展に貢献できるよう、トーマツでは今後も自治体内部統制に関する研修・セミナーや情報発信を行ってまいります。

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