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法定実効税率についての最新情報~令和2年3月決算を迎えるにあたり確認すべき事項~

Japan Tax Newsletter:2020年4月1日号

令和2年度税制改正においては、法人の実効税率に影響する税制改正は行われなかったが、令和元年度税制改正においては、法人事業税の税率改正と、特別法人事業税の創設が行われ、令和元年10月1日以後開始事業年度から適用されている。3月決算法人にとっては令和2年4月1日~令和3年3月31日の事業年度が初めての適用となる。トータルの税率には影響が無い場合が多いが、最新の税率を用いて法定実効税率を計算する必要がある。

本ニュースレターでは、令和2年3月決算を迎えるにあたり、近年の法定実効税率の推移について確認する。

1. はじめに
2. 法定実効税率の推移

(1) 外形標準課税適用法人
(2) 外形標準課税不適用法人

3. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

 

(248KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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