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在宅勤務に係る費用負担等に関する留意点~国税庁FAQ最新版確認~

Japan Tax Newsletter:2021年6月1日号

国税庁は令和3年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(以下「本FAQ」)を公開し、その後4月30日に内容の追加を行っている。新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、在宅勤務の重要性が叫ばれる中、その必要費用を企業が負担した場合の課税関係を整理したものとして注目される。本FAQでは、在宅勤務に通常必要な費用の精算方法や計算方法について、具体的な解説が行われている。本ニュースレターでは、その主要な内容を解説する。

Executive Summary

  • 「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月(令和3年5月31日更新))が国税庁から公表されている
  • 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はない
  • 事務用品等を購入し従業員へ貸与する場合、通信費・電気料金の業務使用部分を支給する場合、レンタルオフィス代を支給する場合、食券の支給を行う場合について、それぞれの精算方法や計算方法についての解説が行われている

 

*全文はPDFをご覧ください。

 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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