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処分の直接の相手方でない者に係る不服申立適格

『国税速報』平成31年2月11日号

国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができますが(通法75①)、この「処分に不服がある者」は、処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要します。もっとも、処分の直接の相手方のみならず、例えば、差押えに係る財産について抵当権を有する者のように第三者もこれに当たる場合があるとされています(審通(庁)75―2、審通(審)75―2)。

【疑問相談】国税通則法

「処分の直接の相手方でない者に係る不服申立適格」

Question:
当社(A社)は、B社に対する貸金債権を担保するために、B社所有の甲土地に抵当権の設定を受けていました。

ところが、B社は、国税を滞納しており、X税務署長は、B社が納付すべき滞納国税を徴収するため、甲土地を差し押さえ、さらに、上記滞納国税について、国税通則法第43条第3項の規定に基づきX税務署長から徴収の引継ぎを受けたY国税局長は、甲土地を公売処分を行うという事態に至っています。

当社は、甲土地が著しく低い価額で公売されることによって貸金債権の回収ができなくなるおそれが生じていると考えていますが、公売処分の直接の相手方でない当社が、公売処分を不服として、審査請求をすることはできるのでしょうか。

なお、当社は、C社との間で、C社を存続会社とする合併を予定しており、審査請求をすることができるとしても、その後、当社は、合併により消滅することとなります。その影響についても併せて教えてください。(*関係図はPDFを参照)

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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