「金融機関向けIFRSニュース 2024年3月」(2024年4月掲載) ブックマークが追加されました
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「金融機関向けIFRSニュース 2024年3月」(2024年4月掲載)
銀行・証券・保険・リース・クレジットカード
Deloitteが発信する IFRS関連の総合ナレッジサイト「IAS Plus」等より、特に金融機関(銀行、証券、保険やリース・クレジットカード会社等)に関連性の高いグローバルな最新動向を日本語で集約しご紹介しております。
「金融機関向けIFRSニュース 2024年3月」
Deloitteが発信するIAS Plusの情報等のうち、特に金融機関に関連性の高い情報(IFRS関連に加え、日本基準やUSGAAP関連であっても関心が高そうな情報を含む)を日本語で集約し、金融機関等の皆様に向けて週次でニュース配信しております。以下は、配信した週次ニュースを月次単位(記事日付の属する月基準)で集約した記事一覧・概要(一部抜粋)となります。実際の詳細な週次ニュース配信のご要望等ございましたら、右上のお問合せからお問合せください。なお、公式の翻訳ではありませんので、参考情報としてご活用ください。時制は、各記事の掲載時点のものとなります。本文中の団体・組織名の略称については、リンク先の<凡例(PDF))>をご参照ください。
<今月のハイライト>
◆のれん及び減損
■ IASBによる公開草案「企業結合-開示、のれん及び減損(IFRS第3号及びIAS第36号の修正案)」の公表
IASBから公開草案「企業結合-開示、のれん及び減損(IFRS第3号及びIAS第36号の修正)」が公表され、IFRS第3号「企業結合」における開示要求事項の修正案、IAS第36号「資産の減損」における減損テストの修正案、その他の企業結合に関する追加の開示情報等について提案しています。なお、本草案に対する意見提出期限日は2024年7月15日です。Deloitteではニュースレター『iGAAP in Focus —財務報告:IASBの公開草案「企業結合-開示、のれん及び減損(IFRS第3号及びIAS第36号の修正)」』を発行し、当公開草案の概要を解説しています。
◆サステナビリティ
■ 米国証券取引委員会(SEC)による企業に気候関連情報の開示を義務付ける規則の採択
SECは「投資家のための気候関連開示の強化と標準化」(The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors)と題する規則の採択を決定しました。最終規則では、重要な気候変動リスク及びリスクを軽減または受容する活動、リスクを管理する経営者の役割、目標または目的に関する情報を開示することが求められます。最終規則は2025年から2033年にかけて段階的に導入されます。Deloitteでは3つのニュースレター『iGAAP in Focus —サステナビリティ報告:SECによる、気候関連開示を要求する規則の採択』、『Heads Up —SECの画期的な気候関連開示規則の包括的分析』及び『Heads Up —SECの気候関連情報開示規則に関するエグゼクティブ・サマリー(3月26日更新版)』を発行し、その概要を分析・解説しています。
■ SSBJによる我が国におけるサステナビリティ開示基準の公開草案の公表
SSBJは我が国におけるサステナビリティ開示基準案を公表しました。本基準案は、IFRSサステナビリティ開示基準の内容を個々の論点ごとに取り入れるかどうか検討を行い開発したものです。本基準案では、サステナビリティ関連開示を作成する際の基本的な事項を定めた部分と、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関して開示すべき事項(コア・コンテンツ)を分けて示すことを提案しています。
なお、本公開草案に対するコメントの提出期限日は2024年7月31日です。当該公開草案の公表を受けて、トーマツでは企業の経営層、経理財務部、サステナビリティ関連部門、経営企画部並びにIR部門等の責任者・担当者様を対象に、それぞれ別テーマで2回のオンラインセミナーを開催いたします。
<今月の配信記事一覧>
<記事概要>
サステナビリティ
【Deloitte】
- (2024年3月8日)
Deloitteによる『iGAAP in Focus —サステナビリティ報告:米国証券取引委員会(SEC)による、気候関連開示を要求する規則の採択』が掲載されました。
当ニュースレター(全7ページ)では、SECが2024年3月に公表した最終規則「投資家のための気候関連開示の強化と標準化」(The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors)の概要を解説しています。本規則は、年次報告書及び登録届出書において、気候変動に関連する開示を行うことを義務付けるものです。その結果、暦会計年度末の大規模早期提出会社については、2025年12月31日より気候関連の開示を行うことを義務付けました。また最終規則は、いくつかの重要な点で要求を縮小しました。例えば、企業はスコープ3のGHG排出量開示を行う必要がなくなり、財務諸表注記における開示要求事項が緩和されています。
- (2024年3月15日)
Deloitteによる『Heads Up —米国証券取引委員会(SEC)の画期的な気候関連開示規則の包括的分析』が掲載されました。
当ニュースレター(全28ページ)では、SECが2024年3月に公表した最終規則「投資家のための気候関連開示の強化と標準化」(The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors)について、開示事項、監査や保証など様々な観点から説明しています。例えば、当該開示規則により財務諸表及び財務諸表外において、下記の情報の提供が必要と解説しています。- 財務諸表での開示事項
- 下記の情報は規則S-Xに基づき財務諸表に注記され、財務諸表監査の監査対象となる。
- 異常気象及びその他の自然条件による特定の財務諸表上の影響
- 特定のカーボン・オフセット及び再生可能エネルギー証書(RECs :Renewable Energy Certificates)
- 異常気象現象やその他の自然条件、または公表された気候関連の目標や移行計画に起因する、財務諸表上の見積り及び仮定への重要な影響
- 下記の情報は規則S-Xに基づき財務諸表に注記され、財務諸表監査の監査対象となる。
- 財務諸表外での開示事項
- 大規模早期提出会社及び早期提出会社は、段階的に導入される保証要求事項に従うことを条件とした、重要なスコープ1及びスコープ2のGHG排出量
- 重要な気候変動リスクのガバナンスと監視
- 企業の戦略、ビジネスモデル、及び見通しに対する気候リスクの重要な影響
- 重要な気候関連リスクのリスク管理プロセス
- 重要な気候ターゲット及びゴール
- 財務諸表での開示事項
- (2024年3月26日)
『Heads Up —米国証券取引委員会(SEC)の気候関連情報開示規則に関するエグゼクティブ・サマリー(3月26日更新版)』が掲載されました。※
Deloitteによる当ニュースレター(全9ページ)では、SECが2024年3月に公表した最終規則「投資家のための気候関連開示の強化と標準化」(The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors)について、Deloitteが3月6日に公表したニュースレターを更新したものです。更新版では、当該開示規則により財務諸表及び財務諸表外において提供が必要となる事項を解説した情報が追加されています。
※リンク先は当該記事の最新版に更新されております。
【EFRAG】
- (2024年3月1日)
欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)は、2番目の欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)の技術的な解説を公表しました。
欧州委員会(EU)のテクニカルアドバイザーであるEFRAGは、ESRSの2番目の技術的な解説を公表しました。本解説は、ESRSの導入に関して、作成者や企業に実務的かつタイムリーなサポートを提供することを目的としています。解説は12項目から構成されており、項目立ては性質(分野横断的、環境、社会、ガバナンス)に応じて分けられています。EFRAGは利便性を考慮し、各四半期の終わりにその四半期に公表されたすべての解説をまとめて公表する予定です。
【SSBJ】
- (2024年3月29日)
SSBJがサステナビリティ開示基準の公開草案を公表しました。
SSBJは、2024年3月29日に、我が国のサステナビリティ開示基準案を公表しました。本基準案は、IFRSサステナビリティ開示基準(IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」及びIFRS S2号「気候関連開示」)の内容を取り入れるかどうかについて、個々の論点ごとに検討を行い開発したものです。
本基準案では、サステナビリティ関連開示を作成する際の基本的な事項を定めた部分をサステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用(案)」で示し、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関して開示すべき事項(コア・コンテンツ)をサステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」とサステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準(案)」で分けて示すことを提案しています。
本公開草案に対するコメントは、2024年7月31日まで募集しています。- サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用(案)」
- サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」
- サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準(案)」
【SEC】
- (2024年3月6日)
米国証券取引委員会(SEC)は、企業に気候関連情報の開示を義務付ける規則を採択しました。
SECは、3月6日に開催された公開会合において、「投資家のための機構関連開示の強化と標準化」(The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors)と題する規則の採択を決定しました。SECが公表したファクト・シートによると、最終規則では特に以下の事項を開示することが求められます。
最終規則案での大きな変更点として、Scope3の温室効果ガス(GHG)排出量の開示要件を削除し、特定の大規模企業に対して、重要である場合にのみScope1及び/またはScope2のGHG排出量の段階的な開示を義務付けることを決定しています。最終規則は連邦官報(Federal Register)に掲載後60日後に発効し、2025年から2033年にかけて段階的に導入されます。
<開示事項>- 重要な気候関連リスク
- 上記のリスクを軽減または受容する活動
- 取締役会による、気候関連リスクの監視と重要な気候変動リスクを管理する経営者の役割に関する情報
- ビジネス戦略、経営成績及び財政状態にとって重要な気候変動関連の目標または目的に関する情報
【TIG】
- (2024年3月6日)
IFRS財団は、2024年3月15日に開催されるIFRS S1号及びIFRS S2号に関する移行支援グループ(Transition Implementation Group)会議の議題と会議資料を発表しました。
2024年3月15日に開催される当会議では、以下を含むトピックを議論する予定です。- ISSB基準及び関連資料を使用した、IFRS S2号「気候関連開示」29項(b)-(c)の適用
- 前期見積金額の修正
のれん及び減損
【Deloitte】
- (2024年3月18日)
Deloitteによる『iGAAP in Focus —財務報告:IASBの公開草案「企業結合-開示、のれん及び減損(IFRS第3号及びIAS第36号の修正案)」』が掲載されました。
当ニュースレター(全7ページ)では、IASBが2024年3月14日に公表した公開草案「企業結合-開示、のれん及び減損(IFRS第3号「企業結合」及びIAS第36号「資産の減損」の修正案)」の概要を解説しています。
【IASB】
- (2024年3月14日)
IASBは、公開草案「企業結合-開示、のれん及び減損(IFRS第3号及びIAS第36号の修正案)」を公表しました。
IASBは、2024年3月14日に公開草案「企業結合-開示、のれん及び減損(IFRS第3号及びIAS第36号の修正案)」を公表しました。公開草案で提示された主な修正案は以下の通りです。なお、本草案に対する意見提出期限日は2024年7月15日です。- IFRS第3号「企業結合」の修正案
- 重要性がある企業結合のサブセットであり、IFRS第3号の一連の閾値を使用して識別される戦略的企業結合については、企業は、企業結合の取得日の主要な目的及び関連する目標、及びこれらの主要な目的と関連する目標がどの程度達成されているかどうかに関する情報を提供することが要求される。企業は、経営幹部によって検討された情報のみを開示することが要求される。
- 企業は、その情報が商業上の機密である場合、または企業が訴訟リスクにさらされる場合、情報の一部を開示することを免除される。
- 公開草案には、IFRS第3号の開示要求に対する他のいくつかの修正案が含まれており、その中には、新たな開示目的及び企業結合の戦略的根拠として期待されるシナジー効果に関する開示要求が含まれている。
- IAS第36号「資産の減損」の修正案
- IASBは、資金生成単位へののれんの配分方法を明確にすることにより、シールディング(自己創設のれんが認識すべき減損損失を覆い隠してしまうこと)を低減する、IAS第36号の減損テストの修正を提案する。
- その他の修正案は、どの報告セグメントに資金生成単位(のグループ)が含まれているかの開示、及び企業が資産の使用価値をどのように計算するかに関するものである。
- その他の修正案
- また、公開草案では、企業結合の戦略的根拠、期待されるシナジー効果、買収した事業の貢献度、及び使用価値の算定に用いる割引率に関する開示について、今度のIFRS第19号の修正を提案している。
- IFRS第3号「企業結合」の修正案
掲載記事の日本語訳はこちら(トーマツのウェブサイト)
会議
【IASB】
- (2024年3月26日)
2024年3月のIASB会議の議事メモ(Deloitte作成)が掲載されました。
2024年3月18日から21日にかけて開催された当会議では、以下を含むトピックが議論されました。- IFRS第9号「金融商品」の適用後レビュー ― 減損
(暫定決定事項あり)- IASBは、予想信用損失の測定における将来予測的なシナリオの使用(シナリオの数と確率加重に関する論点や気候変動リスク関連エクスポージャーの変数への取り込みに関する論点等)、モデル適用後の調整又はマネジメント・オーバーレイの使用、及び予想信用損失の測定に関する幾つかの適用上の疑問点について、更なる措置を講じないことを決定しました。
- 電力購入契約
(暫定決定事項あり)- IASBは、下記事項について暫定的な決定を致しました。
- 電力購入契約(PPA)の公開草案の範囲を「再生可能電力に係る契約」に限定する。
- 再生可能電力の購入契約に対してのみ、IFRS第9号「金融商品」2.4項の要求事項を修正する。
- 修正案の範囲に含まれる再生可能エネルギーの契約がヘッジ手段として指定されているキャッシュフロー・ヘッジ関係についてのみヘッジ会計の要求事項を修正する。
- 再生可能電力に係る契約を財務諸表利用者が評価できるようにするための情報を開示する。
- IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従い「自己使用」の要求事項に係る修正案を遡及適用することを企業に要求する点、ヘッジ会計の要求事項に係る修正案を将来に向かって適用する点、最終的な修正の公表日から修正案の早期適用を認める点、等の経過措置を企業に要求する。
- IASBは、適用されるデュー・プロセスの要求事項を遵守しており、PPA公開草案の書面投票プロセスを開始するための十分な協議及び分析を実施したと納得した旨を確認しました。
- なお、IASBはPPA公開草案を2024年5月に公表する予定(公開草案には90日間のコメント期間が設定される予定)です。
- IASBは、下記事項について暫定的な決定を致しました。
- 財務諸表における気候関連及びその他の不確実性
(暫定決定事項なし) - IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用後レビュー
(暫定決定事項あり)- IASBは、取引価格の算定、収益をいつ認識すべきかの決定及び開示の要求事項において、利害関係者が提起した事項に対し追加の行動を取らないことを暫定的に決定しました。
- IFRS第9号「金融商品」の適用後レビュー ― 減損
【ISSB】
- (2024年3月21日)
2024年3月のISSB会議の議事メモ(Deloitte作成)が掲載されました。
2024年3月13日に開催された当会議では、以下を含むトピックが議論されました。- アジェンダの優先度に関するISSBの協議
(暫定決定事項あり)- ISSBは、次の作業計画における2年間の活動の戦略的方向性と優先度のバランスについて議論しました。
- ISSBは、新たなリサーチ及び基準設定のプロジェクトを開始すること、IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」及びIFRS S2号「気候関連開示」の導入(implementation)を支援すること、SASBスタンダードを向上させること、IFRSサステナビリティ開示基準とIFRS会計基準の要求事項の間のコネクティビティを追求すること、IFRSサステナビリティ開示基準が他のサステナビリティ基準と相互運用可能であることを確保することに努めること、利害関係者との対話を行うことを暫定決定しました。
- ISSBは、活動の優先度について、IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」及びIFRS S2号「気候関連開示」の導入支援に高いレベルの重点を、SASBスタンダードの向上と新たなリサーチ及び基準設定プロジェクトの開始は前者より若干低いレベルで重点を置き、これらの活動に同等の注意を払うことを暫定決定しました。また、コネクティビティ、相互運用可能性及び利害関係者との対話は、ISSBの作業の全てに不可欠であることを承知し、重点を置くレベルを特定しないこと、ISSBに柔軟性を持たせるためにリソースを確保することについても暫定決定しました。
- アジェンダの優先度に関するISSBの協議
【IFRS IC】
- (2024年3月11日)
2024年3月のIFRS解釈指針委員会会議の議事メモ(Deloitte作成)が掲載されました。
2024年3月5日に開催された当会議では、以下を含むトピックが議論されました。- 気候関連コミットメント(IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」)
(暫定決定事項あり)- 2023年11月の会議において、委員会は、家庭用品の製造業である企業がネット・ゼロ移行コミットメントを公表しているというファクトパターンにおいて、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」が気候関連コミットメントにどのように適用されるかについて見解を求める要望書について議論しました。このファクトパターンでは、企業は9年間で排出量を60%削減を達成するために製造方法の変更を定めた詳細な計画を公表しており、その9年後に残存する排出量と相殺するために炭素クレジットを購入することが示されています。
- 委員会は、推定的義務を生じさせるかどうかは、様々な事実と状況に依存すると結論づけました。現在の義務及び将来に可能性ある資源の流出の基準は、企業が温室効果ガスを排出する9年後以降にのみ充足するとしています。
- 43通のコメントが寄せられ、回答者のほとんどが暫定的なアジェンダ決定における分析に同意しました。
- 委員会は、全会一致の投票により、会議中に議論された変更案を含め2024年4月のIASB会議で検討すべき最終的なアジェンダ決定を公表することを決定しました。
- IFRS第9号「金融商品」の適用後レビュー ― 減損
(暫定決定事項なし)- なお、委員会メンバーは、下記についての予想信用損失の決定に関連する適用上の問題に関してのインプットを提供しました。
a.グループ内の金融商品
b.ローン・コミットメント
c.金融保証契約
d.購入又は組成した信用減損金融資産
- なお、委員会メンバーは、下記についての予想信用損失の決定に関連する適用上の問題に関してのインプットを提供しました。
- 気候関連コミットメント(IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」)
ワーク・プラン
【IASB/ISSB】
- (2024年3月26日)
IASB及びISSBがワーク・プランを更新しました ─ 変更点の分析(2024年3月の会議等)
2024年3月のIASB会議及びISSB会議の結果を受けて、ワーク・プランが変更されました。
掲載記事の日本語訳はこちら(トーマツのウェブサイト)
コンバージェンス
【ASBJ】
- (2024年3月6日)
現在開発中の会計基準に関する今後の計画が改訂されました。(2024年3月6日公表分)※
ASBJが、日本基準及び修正国際基準(IFRSと企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の開発に関する検討状況、及び今後の計画の改訂を公表しました。
※ASBJサイトリニューアルにより当該記事へのリンクは付しておりません。
<主な改訂点>- 四半期報告書制度の見直しへの対応
- グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応
- (2024年3月22日)
現在開発中の会計基準に関する今後の計画が改訂されました。(2024年3月22日公表分)
ASBJが、日本基準及び修正国際基準(IFRSと企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の開発に関する検討状況、及び今後の計画の改訂を公表しました。
<主な改訂点>- パーシャルスピンオフの会計処理
- 四半期報告書制度の見直しへの対応
- グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応
- 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管
- (2024年3月5日)
第521回企業会計基準委員会の概要が公表されました。
ASBJは、2024年3月5日に開催された第521回企業会計基準委員会の審議資料を公表しました。当委員会では、今回、以下を含む事項が審議されました。また、審議は動画(YouTube)公開されました。
<審議事項の一部>- 公開草案「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応
- 上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分に係る会計上の取扱い
- 実務対応報告公開草案「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」等に寄せられたコメントへの対応
- 実務対応報告公開草案「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメントへの対応
- IASB公開草案「資本の特徴を有する金融商品(IAS第32号、IFRS第7号及びIAS第1号の修正案)」への対応
- 公開草案「リースに関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応
- 委員会の運営について(非公開)
- (2024年3月18日)
第522回企業会計基準委員会の概要が公表されました。
ASBJは、2024年3月18日に開催された第522回企業会計基準委員会の審議資料を公表しました。当委員会では、今回、以下を含む事項が審議されました。また、審議は動画(YouTube)公開されました。
<審議事項の一部>- 企業会計基準諮問会議からの報告
- 企業会計基準「中間財務諸表に関する会計基準」等【公表議決】
- 企業会計基準適用指針「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等【公表議決】
- 実務対応報告「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等【公表議決】
- 実務対応報告「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」【公表議決】
- 2024年3月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)への対応
- IASB公開草案「資本の特徴を有する金融商品(IAS第32号、IFRS第7号及びIAS第1号の修正案)」への対応
- 「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」に寄せられたコメントへの対応
- 継続企業及び後発事象に関する実務指針等の移管に係る調査研究
- 公開草案「リースに関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応
その他
【Deloitte】
- (2024年4月2日)
我が国におけるサステナビリティ開示基準(SSBJ公開草案)に関するセミナー案内
トーマツが4月に開催するSSBJ公開草案についてのセミナーのご案内です。3月29日に我が国のサステナビリティ開示基準の公開草案が公表され、トーマツから企業の経営層、経理財務部、サステナビリティ関連部門、経営企画部並びにIR部門等の責任者・担当者様を対象に、それぞれ別テーマで2回のオンラインセミナーを開催いたします。タイトルリンクよりお申し込みできます。- 第1回 2024年4月25日(木)13:00-14:00
- 我が国がサステナビリティ開示基準を導入する背景
- SSBJ基準公開草案の概要
- SSBJ基準の導入に向けた実務上の影響並びに課題
- 第2回 2024年4月26日(金)13:00-14:00
- 経営インパクトを考慮したSSBJ基準への戦略的対応
- 価値あるサステナビリティ対応を推進する体制・アプローチ
- 先行事例から学ぶサステナビリティ開示基準導入の成功要因
- 第1回 2024年4月25日(木)13:00-14:00