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配偶者居住権の価額等の具体的計算-令和元年度税制改正-

『国税速報』令和元年5月13日号

本稿では事例に当てはめ、配偶者居住権の価額等を現時点において試算し、相続税法上、配偶者居住権や丁建物、丁土地がどのように評価されることになるか等について解説します。

【疑問相談】資産税(相続税)

「配偶者居住権の価額等の具体的計算-令和元年度税制改正-」

Question:
私、乙野次郎は、丁建物(一戸建て)とその敷地である丁土地を所有し、妻と私は、丁建物を生活の本拠とし、同居中、長男は別居中で、長男所有の建物に住んでいます。また、私が死亡した場合の相続関係は、図(添付PDF参照)のとおりです。

私は、丁建物と丁土地の所有権については、長男に相続させ、妻には、配偶者居住権(終身)を相続させようと考えています。

丁建物と丁土地の詳細は、次のとおりですが、相続税法上、配偶者居住権や丁建物、丁土地がどのように評価されることになるかについて、具体的に教えてください。

【丁建物】

  • 時価は、3,000万円である
  • 建築後20年が経過している
  • 金属造の住宅用建物(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの)である
  • 丁建物の一部を賃貸の用に供している事実はない
  • 丁建物は、私の単独所有である

【丁土地】

  • 時価は、7,000万円である
  • 丁土地の一部を賃貸の用に供している事実はない
  • 丁土地は、私の単独所有である

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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