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IR事業における公認会計士監査制度の枠組み
IR整備法においてIR事業者に義務付けられる公認会計士監査制度の概要
日本でIR区域が最大3ヶ所認定されることに伴い、最大3つのIR事業者が日本でIR事業を実施することとなりますが、IR事業者には国土交通大臣に対する定期的な財務報告書等の提出が義務付けられることになります。
本稿では、特定複合観光施設区域整備法(以下、IR整備法)を踏まえたIR事業における公認会計士監査制度の枠組みの概要について解説します。
目次
- IR事業者は、事業年度ごとの財務報告書の提出に加え、財務報告に係る内部統制報告書の提出、さらには3か月ごとの四半期報告書の提出が求められることになります。
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IR事業者は、事業年度ごとの財務報告書の提出に加え、財務報告に係る内部統制報告書の提出、さらには3か月ごとの四半期報告書の提出が求められることになります。
基準や手続等詳細については国土交通省令にて規定されることになりますが、IR整備法において、監査制度の概略が規定されています。
それによると、国土交通大臣により区域認定を受けた認定設置運営事業者となるIR事業者は、事業年度ごとに「財務報告書」及び「財務報告に係る内部統制報告書」を作成する必要があり、また、四半期ごとに「四半期報告書」を作成する必要があります。
財務報告の透明性をより確保するという立法趣旨の下、非上場企業の場合でも四半期報告書の作成や財務報告に係る内部統制報告書の提出が義務付けられていることは特徴の一つといえます。
項目 | 内容 | 条文 |
---|---|---|
財務報告書 |
事業年度ごとに、「財務報告書」を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後3ヵ月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 また、「財務報告書」は公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。 |
IR整備法 |
財務報告に係る内部統制報告書 |
事業年度ごとに、「財務報告に係る内部統制報告書」を、財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。 また、「財務報告に係る内部統制報告書」は公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。 |
IR整備法 |
四半期報告書 |
その事業年度の期間を3ヵ月ごとに区分した期間ごとに、「四半期報告書」を、認定都道府県等の同意を得て、当該各期間経過後45日以内の国土交通省令で定める期間内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 また、「四半期報告書」は公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。 |
IR整備法 |
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