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オーストラリアの開示・保証の規制動向(2024年8月)

オーストラリア会計基準審議会(AASB)が、'Disclosure of Climate-related Financial Information'に関するコンサルテーションの最新版を公表しました

AASB が2023年10月に公表したコンサルテーションに対して、ステークホルダー (オーストラリアの金融セクターのメンバーなど) は、オーストラリアのサステナビリティ報告基準(Australian Sustainability Reporting Standards)を国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準とさらに整合させるべきであると強く働きかけています。

  • このフィードバックに基づいて、AASBは自らの基準に対して以下の主要な変更を行う予定です。
  • 企業はIFRS S1号を任意適用し、気候を超えてサステナビリティの開示を行うことができます。
  • 適用対象企業は、IFRS S2号(IFRS S1号の必要な構成要素を含む)を適用しなければなりません。
  • 以下の分野においてISSBの基準と整合させます。
    ・範囲
    ・産業横断的指標
    ・GHG(温室効果ガス)排出
    ・ファイナンスド・エミッション ・カーボンクレジット ・気候関連シナリオ分析
  • 暫定的措置として、業界ベースの開示と付随するガイダンスを省略します。

最後の点に関連して、AASBは、オーストラリアにおける業界ベースの開示と付随するガイダンスの適合性を理解するための新たなプロジェクトを作業計画に追加しました。

詳細は、AASBのWebサイトClimate Disclosures Consultation Updateに掲載されています。原文(英語)は、Deloitte IAS Plusからご覧ください。AASB gives update on its consultation on climate disclosures

サステナビリティ開示・保証の規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめています。

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