香港のサステナビリティ開示・保証の規制動向(2024年9月) ブックマークが追加されました
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香港のサステナビリティ開示・保証の規制動向(2024年9月)
2024年9月
2つの公開草案、ED HKFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する一般要求事項」とED HKFRS S2号「気候関連開示」は、2025年1月1日からの適用が提案されています。
HKICPAは、国内外の動向や、過去数年にわたる幅広いステークホルダーとの広範な対話から得られた多くの証拠を含む関連要素を総合的に評価した結果、国際サステナビリティ基準審議会 (ISSB) の基準との完全なコンバージェンスを提案することを決定しました。
2024年3月に発表されたビジョン・ステートメントでは、HKFRS S1号およびHKFRS S2号の適用は、香港の上場企業や規制された金融機関(銀行、ファンドマネージャー、保険会社、強制積立年金 (MPF) 受託者など)を含む公的説明責任を有する企業を優先するとしています。
公開草案(ED)、説明文書(explanatory memorandum)、FAQへのリンクを含むHKICPAウェブサイト上のプレスリリースへのアクセスは、こちらをクリックしてください。
原文(英語)は、Deloitte IAS Plusからご覧ください。
HKICPA publishes exposure drafts for Hong Kong sustainability reporting standards
サステナビリティ開示・保証の最新規制動向
日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめています。