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海外での監査人ローテーション(インド)

インドにおける監査人ローテーションの制度化とその影響

インドにおいて最近公表された新会社法及びその詳細を定めた規則によると、監査人の強制ローテションや禁止業務について制度化された他、幅広い改正が行われています。インドでも多くの商社がビジネスを展開していることから、特に監査人ローテーションについて制度の内容を紹介いたします。

インドにおける監査人ローテーションの制度化

インドにおいて、Companies act 2013が承認され公表されております。Companies act 2013は、その詳細について“Rule”(いわゆる会社法施行規則に相当するもの)を参照する形をとっており、“Rule”については、現在パブリックコメントが集められ、最終化に向けて当局が検討中ですが、この中で監査人ローテーションについての制度化が行われております。
(注)以下の内容は2014年5月時点の情報に基づいており、正確には必ず最新の条文を確認する必要があることにご留意ください。また、以下の記載には一部解釈が含まれますが、今後実務が形成される過程で解釈が変わる可能性がありますので、その点にもご留意ください。

監査人ローテーションの制度概要

以下の会社に監査人のローテーションが適用されます。
a)全ての上場会社
b)払込資本金が1億ルピー以上の公開会社
c)払込資本金が2億ルピー以上の非公開会社
d) b) とc)を満たさなくても借入・社債等が5億ルピー以上の公開会社・非公開会社

期間は以下のとおりです。
個人の監査人 : 5年
監査法人 : 10年

2014年4月1日から適用されますが、猶予期間が3年あります。また、一旦ローテーション期間が到来した後の再任の為のクーリング期間は5年です。

インドに進出している商社における影響は?

商社の子会社は通常非公開会社に該当すると思われますので、上述の払込資本金の要件か借入・社債等の要件を満たす場合には制度の適用対象になるものと思われます。

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