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IASB、OECDの第2の柱モデルルールから生じる繰延税金の会計処理についての一時的な例外を導入するために、IAS第12号を修正する

iGAAP in Focus 2023.05.28

2023年5月に国際会計基準審議会(IASB)によって公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」に示されているIAS第12号 「法人所得税」の修正について解説するものである。

本iGAAP in Focusは、2023年5月に国際会計基準審議会(IASB)によって公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」に示されているIAS第12号 「法人所得税」の修正について解説するものである。

  • IASBは、OECDの第2の柱モデルルールの導入から生じる繰延税金の会計処理についての一時的な例外と、影響を受ける企業に対する的を絞った開示要求を導入する、 IAS第12号の修正を公表した。
  • 本例外を適用することにより、企業はOECDの第2の柱の法人所得税に関連する繰延税金資産および負債を認識しない。また、これらの繰延税金資産および負債に関する情報も開示しない。
  • 第2の柱の法制が制定または実質的に制定されているが未発効である期間について、企業は、当該法制から生じる第2の柱の法人所得税に対する企業のエクスポージャーを財務諸表利用者が理解するのに役立つ、既知のまたは合理的に見積可能な情報を開示することが要求される。
  • 本修正は、本例外を適用することおよび本例外を適用したことを開示する要求事項について、本修正の公表後直ちに、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、企業が遡及的に適用することを要求する。残りの開示要求は、2023年1月1日以後開始する事業年度に要求される。

 

IFRSセンター・オブ・エクセレンス日本は、このニュースレターの日本語訳版を公表した。

 

『iGAAP in Focus-財務報告-IASB、OECDの第2の柱モデルルールから生じる繰延資産の会計処理についての一時的な例外を導入するために、IAS第12号を修正する』


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