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IPO監査(準金商法監査)

株式上場(IPO)を目指す企業は、上場申請の直前々期(N-2期)以降、準金商法監査を受けます

株式上場(IPO)を目指す企業は、上場申請の直前々期(N-2期)、直前期(N-1期)、申請期(N期)において、監査法人等による準金商法監査の監査証明業務を受けます。準金商法監査の対象となる財務諸表等は、投資家等に有用な情報を提供することが目的とされ、連結財務諸表規則及び財務諸表等規則に基づく作成が要請されているため、会社法に基づく作成書類よりも詳細な記載が必要となります。

IPO監査(準金商法監査)

株式上場(IPO)を目指す企業は、上場申請の直前々期(N-2期)、直前期(N-1期)、申請期(N期)において、監査法人又は複数の公認会計士(以下、監査法人等とする)による準金商法監査の監査証明業務を受けます。

未上場会社のうち、貸借対照表の資本金の額が5億円以上または負債の合計額が200億円以上の会社は、会社法監査を受けますが、株式上場(IPO)を目指す企業は、証券取引所の規則により、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準ずる監査(準金商法監査)を受け、監査法人等によって無限定適正意見を表明されることが必要とされています。

準金商法監査の対象となる財務諸表等は、投資家等に有用な情報を提供することが目的とされ、連結財務諸表規則及び財務諸表等規則に基づく作成が要請されているため、会社法に基づく作成書類(連結計算書類及び計算書類等)よりも詳細な記載が必要となります。

IPO監査(準金商法監査)のスケジュール

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