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退職給付債務の評価-資産上限
IFRS(IAS第19号)適用に関する論点-シリーズ(4) (月刊誌『会計情報』2015年9月号)
第4回となる本稿では、資産上限についてを取り上げて解説します。(月刊誌『会計情報』2015年9月号)
著者: 年金数理人 飯塚 裕
第4回となるIFRS(IAS第19号)適用に関する論点シリーズでは、資産上限について取り上げる。資産上限に関する事項は、IFRSにおける退職給付会計基準に相当するIAS第19号「従業員給付」及びその解釈指針であるIFRIC第14号「IAS第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」に定められており、今回はその内容を解説する。なお、日本の退職給付会計基準(企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下、「会計基準」という)及びその適用指針である企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下、「適用指針」という)(以下、会計基準及び適用指針の両方を併せて「日本基準」という)には同様の定めはない。
文中の意見に係る部分は筆者の私見である。
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