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「株式報酬が課税されるとき」への備え~日本本社・海外子会社担当者からのFAQ~

グローバルモビリティ~国際税務~ 2022年1月

日本では、税制改正で株式関連報酬に関する損金算入要件が整備された2016年を起点に、直接交付タイプの譲渡制限付株式やパフォーマンスシェアを導入する企業が多くありました。これに伴い、2020年・2021年は、譲渡制限解除や株式交付のタイミングを迎えるプランが増加しています。また、新しい株式報酬プランを新たな対象者に付与するため、制度設計を進める企業が散見されました。

今回は、多くの日系企業の株式報酬運用担当者が直面する具体的な課題をご紹介するとともに、外部専門家を活用した円滑な管理・運用体制を考察します。

企業の株式報酬の担当者が給与計算担当者からよく下記のような質問を受けるようです。

  • 当該株式報酬は社会保険の対象となりますか?賞与として取り扱うべきですか?
  • 給与システムに入力する際の株式報酬額は、何月何日の株価をもって計算すればよいですか?
  • 日本の親会社株が付与されているのに、どうして現地子会社に源泉徴収義務が有るのですか?
  • 当該株式報酬は、日本では〇月に権利確定するようですが、自国では何月分給与に含めたらよいですか?
  • 譲渡制限付株式の譲渡制限解除時に源泉徴収に充当するための資金がないです。
  • 日本親会社の株式を受領した場合、自分の所得税申告でどのように申告をしたらいいですか。

 

これらのご質問に対する解説と、管理・運用体制についてはPDF本文よりご確認いただけます。

(1.07MB,PDF)

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