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国外転出時課税制度(出国税)における、海外赴任等を命じる際に留意すべき事項

グローバルモビリティ~国内税務~ 2019年4月

「国外転出時課税制度」は、「出国税」とも呼ばれています。この制度は、主に富裕層が保有株式等を国外に移転することにより課税逃れすることを防ぐ趣旨で創設されました。制度上、一定の要件を満たす居住者が対象となるため、会社の決定により1年以上の海外赴任や長期出張する従業員等もその対象となる可能性があります。今回はこの「出国税」 にフォーカスを当てます。

「国外転出時課税制度」での出国税は、平成27年度税制改正により創設され、平成27年7月1日に施行されました。時価合計1億円以上の有価証券等を保有する居住者が国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなること)をする場合に、これらの有価証券等を譲渡(売却)したものとみなして、その含み益に課税(15.315%)する」という制度です。

本ニュースレターでは、以下のとおり「出国税」における留意点についてご説明します。

1. はじめに
2. 会社が留意すべき点

(1) 出国税の対象となるかの事前確認

(2) 出国税の申告納税についてのサポート範囲の検討

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(433KB,PDF)

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