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グループ内適格合併における資産調整勘定等対応金額の引継ぎ~連結グループ内合併について令和5年3月までに届出が必要~

Japan Tax Newsletter:2022年12月1日号

グループ通算制度(令和4年4月1日以後開始する事業年度につき適用)における投資簿価修正制度について、令和4年度税制改正により、対象子法人株式取得時の資産調整勘定対応金額等を加算できる特例が設けられた。通算グループ内適格合併が行われている場合の資産調整勘定対応金額等の計算についての取扱いと、連結納税から自動移行したグループにおいて、連結グループ内適格合併が行われていた場合について詳細を解説する。

Executive Summary

  • 令和4年度税制改正により、グループ通算制度の投資簿価修正において、対象子法人株式取得時の資産調整勘定対応金額等を加算できる措置が設けられた
  • 当該特例において、通算子法人同士の適格合併が行われた場合には、合併時に被合併法人株式について資産調整勘定対応金額等を加算する処理を行うことにより、その資産調整勘定対応金額等を合併法人に引き継ぐことができる
  • 連結納税制度から自動移行したグループについて、連結納税下において連結子法人同士の適格合併が行われていた場合には、通算親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度終了の日までに届出書を提出することにより、被合併法人の資産調整勘定対応金額等を合併法人に引き継ぐことができる

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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