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グループ通算制度における申告期限の延長特例~連結納税制度からの改組に伴う取扱いの変更~

Japan Tax Newsletter:2023年2月1日号

本ニュースレターでは、グループ通算制度における申告期限の延長特例の概要と、通算グループへの加入・離脱における取り扱いについて解説する。通算グループへの加入時にそれより前に受けていた申告期限の延長特例が失効するなど、連結納税制度とは取扱いが変更されており、留意が必要である。

Executive Summary

  • 通算法人が多数に上る等の理由によりグループ通算の規定による所得金額等の計算を了することができないために、提出期限までに申告書を提出することができない常況にあると認められる場合には、通算親法人の申請により申告期限を2カ月間延長することができる特例が設けられている
  • 当該延長特例の処分を通算親法人が受けた場合、その通算子法人についても処分を受けたものとみなされる
  • 通算グループに子法人が加入する場合、加入前に受けていた延長特例の処分はいったん失効する(この点連結納税制度に比べ変更されている)が、通算親法人が通算グループとして延長特例の処分を受けている場合にはその処分があったものとみなされる
  • 通算子法人が通算グループから離脱する場合、離脱日の前日までの事業年度については通算グループとしての延長特例の処分が有効であるが、その後失効する。通算グループ加入前等に受けていた延長特例の処分はすでに失効しているため、延長特例を受けたい場合には改めて承認申請が必要である

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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