ナレッジ

オープンイノベーション促進税制及び5G投資促進税制の見直しについて~令和4年度税制改正最新情報~

Japan Tax Newsletter:2022年9月1日号

令和4年3月22日、令和4年度税制改正についての「所得税法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第4号)が可決・成立し、3月31日に公布された。青色申告書を提出する法人が、スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、取得価額の25%相当額を課税所得から控除できる課税の特例(オープンイノベーション促進税制)の適用が認められている。また、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合に税額控除又は特別償却を適用できる課税の特例(5G投資促進税制)についても、地方でのネットワーク整備を加速する等の観点から、対象設備の要件や税額控除率等の見直しが行われた。本ニュースレターでは、オープンイノベーション促進税制及び5G投資促進税制の見直しについて解説を行う。

Executive Summary

  • オープンイノベーション促進税制及び5G促進税制は令和4年3月31日を適用期限として、令和2年税制改正により創設され、令和4年度税制改正において、要件の見直しや適用期限の延長が行われている
  • オープンイノベーション促進税制については、適用対象となる出資の範囲が拡充されたほか、特定株式の保有見込期間及び特別勘定の益金算入の適用を受ける対象期間が5年から3年に短縮された
  • 5G促進税制は、適用要件及び対象設備が見直され、税額控除率が今後3年間で段階的に引き下げられた

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(1.05MB,PDF)
お役に立ちましたか?