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GES用語集

グローバルエンプロイヤーサービスに関連した用語を分かりやすく解説します。

か行

外国税額控除 Foreign Tax Credit  
同一の所得に対して派遣先と派遣元の両国で課税された場合に、一定の要件の下に二重課税を排除するための制度。

居住者 Resident
居住者とは、日本国内に住所を有しているか、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人を指す。
所得税法上、居住者は「永住者」と「非永住者」との2つに区分される。「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である個人を指す。一方、「永住者」は日本国籍を有する個人または、過去10年間において日本国内に住所または居所を有していた期間が5年超の者を指す。

グロスアップ計算 Gross-up calculation
給与が税引後の手取で保証されている場合には、給与に係る税金相当分を課税支給額として、総支給額に加えた上で所得税を計算する必要がある。グロスアップ計算とは総支給額と税金が整合性を保つまで反復計算を行い、税引後の手取りを保証するための計算。

国外源泉所得 Foreign Source Income
国内源泉所得以外の源泉が日本国外にある所得。

国内源泉所得 Japan Source Income
国内源泉所得とは、国内での役務提供に対する対価として生ずる所得、国内にある資産の運用、保有または譲渡による所得、その他の源泉が日本国内にある所得を指し、国内で支払われたものか国外で支払われたものかは問わない。
例えば、外国人出向者が日本において役務提供をしており、給与が国外で支払われている場合、その給与は国内源泉所得に該当する。

た行

タックス イコライゼーション Tax Equalization (TEQ)
雇用者は、従業員の海外派遣に起因する(派遣元と派遣先国の両方の)実際の税額を支払うことに同意する。これに対し、従業員は、派遣元国にとどまっていたならば支払ったであろう税額分をみなし税(ハイポタックス-Hypothetical Tax)としてを会社に支払うことに同意する。雇用者と従業員間の契約で特定の期間(=海外派遣期間)に対し効力がある。みなし税の精算は、課税年度ごとに行う。

短期滞在者免税 Treaty Exemption for Short-Term Business Travelers
給与所得においては役務提供地に源泉があるが、租税条約の短期滞在者免税の要件を満たす場合には、源泉地国での課税が免除される。OECD条約モデル15条2項に規定する要件は下記のとおり。
1) 当該課税年度において開始し、または終了するいずれの12カ月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えないこと。
2) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者、またはこれに代わる者から支払われるものであること。
3) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと。

は行

非居住者 Non Resident
非居住者は居住者以外の個人を指す。つまり、国内において住所または居所を有しない個人、または国内に住所を有せず、居所を有している期間が1年未満の者を指す。

ホームリーブ Home Leave
出向中の外国人従業員の本国への一時帰国を指す。原則、出向期間が長期に及ぶ場合、就業規則等の定めるところによりおおむね1年以上の期間を経過するごとに休暇のための帰国を認め、それに伴う旅費を会社が支給する場合、その旅行に要する往復の運賃程度で通常必要と認められるものである場合に限り、従業員の所得として課税しなくても差し支えない。

ま行

みなし税 Hypothetical Tax
従業員が派遣元国にとどまっていたならば支払ったであろう税額。
 

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