ナレッジ

IASBが子会社向けの開示の枠組みを削減する新基準を発表

IAS Plus 2024.05.09  

IASBは、公的説明責任のない子会社がIFRS会計基準を適用する際の開示の削減を認めるIFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示」を公表した。適格な子会社は、任意で新基準を適用できる。新基準は2027年1月1日以後開始する事業年度に発効する。

国際会計基準審議会(IASB)は、IFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示」を公表し、子会社が財務諸表にIFRS会計基準を適用する際に、開示を削減することを認めた。IFRS第19号は、適格な子会社については任意であり、IFRS第19号の適用を選択した子会社の開示要求事項を定めている。新しい基準は、2027年1月1日以後に開始する報告期間に対して有効であり、早期適用も認められる。

 

背景

親会社がIFRS会計基準を適用する場合、子会社は連結目的で親会社に報告する際にIFRS会計基準の認識および測定の要求事項を適用する。

IASBは、2015年のアジェンダ・協議 (IAS Plus-英語※ 1)の一環として、これらの子会社の一部が、開示要求事項を削減したIFRS会計基準を適用して独自の財務諸表を作成することを好むとのフィードバックを受けた。IASBは、中小企業向け国際財務報告基準(IFRS for SMEs)は、その認識及び測定の要求事項がIFRS会計基準のものと異なるため、これらの子会社にとって魅力的ではないことを認めた。これにより、IFRS for SMEsを適用する子会社は、追加の会計記録を保持する必要がある。

この問題に対処するため、IASBは、適格子会社が原則として、フルIFRSの認識・測定の要求事項およびIFRS for SMEsの開示要求事項を最小限の調整により適用できるよう、IFRS for SMEsの開示要求事項に必要な適応策を分析し、場合によっては削減版の開示IFRS開発するプロジェクトを開始することを決定した。このプロジェクトの一環として、IASBは、2021年7月 (IAS Plus-英語※ 2)に「公的説明責任のない子会社:開示」と題する公開草案(ED)を公表した。EDは、公的説明責任を持たない企業の財務諸表利用者のニーズを対象としていない開示を廃止することを提案した。

IASBは、IFRS第19号を公表することにより、このプロジェクトを完了した。

 

目的

IFRS第19号は、他のIFRS会計基準における開示要求事項に代えて、企業が適用することが認められる開示要求事項を規定している。

 

範囲

企業がIFRS第19号を適用することが認められるのは、以下のすべての条件を満たす場合のみである。

  • 子会社である
  • 公的な説明責任がない
  • その最終親会社または中間親会社が、IFRS会計基準に準拠した公的に利用可能な連結財務諸表を作成している

 

子会社は、以下のいずれかの場合に公的説明責任がある。

  • その負債性または資本性商品が公開市場で取引されているか、公開市場(国内または外国の証券取引所またはローカルおよび地域市場を含む店頭市場)で取引するためにそのような商品を発行する過程にある 
  • 主要事業(primary business)の1つとして、幅広い外部者グループのために受託者として資産を保有している(たとえば、銀行、信用組合、保険会社、証券ブローカー/ディーラー、投資信託、投資銀行は、この2番目の規準を満たすことがよくある)

適格な企業は、連結財務諸表、個別財務諸表、または単独財務諸表にIFRS第19号を適用することができるが、必須ではない。

 

開示要求事項の削減

IFRS第19号の開示要件は、他のIFRS会計基準に定める開示要件の削減版である。

IFRS第19号は開示のみの基準である。IFRS第19号を適用する適格子会社は、認識、測定及び表示の要件について、他のIFRS会計基準の要件を適用する必要がある。開示要件については、特定の状況を除き、他のIFRS会計基準の開示要件に代えてIFRS第19号を適用する。

IFRS第18号 (IAS Plus-英語※ 3)「財務諸表における表示及び開示 」に従い、IFRS第19号を適用する企業は、その開示から生じる情報に重要性がない場合には、IFRS第19号が要求する特定の開示を提供する必要はない。

IFRS第19号の特定の要件の遵守が、財務諸表利用者が取引やその他の事象や状況が企業の財政状態や財務業績に及ぼす影響を理解するのに不十分な場合、企業は追加の開示を行うかどうかを検討する必要がある。

 

発効日と経過措置

IFRS第19号は、2027年1月1日以後に開始する報告期間に対して有効である。早期適用は認められている。企業がIFRS第19号を早期適用することを選択した場合、その事実を開示する必要がある。企業が当報告期間にIFRS第19号を適用し、直前の期間には適用していない場合、IFRS第19号または他のIFRS会計基準が別段の定めまたは要求をしない限り、当期の財務諸表で報告されたすべての金額について比較情報(すなわち、前期の情報)を提供する必要がある。

IFRS第18号を最初に適用する報告期間よりも前の報告期間にIFRS第19号を適用することを選択した企業は、IFRS第19号の付録に定める修正された一連の開示要件を適用する必要がある。

 

キャッチアップ公開草案

IFRS第19号の策定に当たって、IASBは、2021年2月28日時点のIFRS会計基準における開示要件を考慮に入れた。それ以降に追加・修正された基準の開示要件は、変更なく含めている。したがって、IFRS第19号を適用する子会社は、これらの新規または修正されたIFRS会計基準で要求されるすべての開示を提供する必要がある。IASBは、2021年2月28日から2024年5月の間にIFRS会計基準に追加または修正された開示要件に関するIFRS第19号の修正案の「キャッチアップ」公開草案を公表する。キャッチアップ公開草案は、2024年第3四半期に公開される予定である。

 

追加情報

IFRS財団のウェブサイト:
プレスリリース(英語)
プロジェクトの概要とフィードバックステートメント  (PDF:187.10KBー英語)
効果分析 (PDF:1.15MBKBー英語)
基準へのアクセス  (購読が必要)  (英語)
結論の根拠へのアクセス(購読が必要)  (英語)
IFRS会計基準における開示要件の策定・起草に関するガイダンス(PDF:129.19KBKB-英語)


IAS Plus:
IFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示 」の要約 (英語)
》 プロジェクト履歴の概要 (英語)
iGAAP in Focusニュースレターにおける要求事項の解説(IAS Plus-英語

 

関連トピック
リソース

プロジェクト

基準

 

※1》 ‘Agenda consultation 2015I’(IAS Plus-英語)
※2》 ‘IASB proposes new reduced disclosure IFRSI’(IAS Plus-英語)
※3》 ‘IFRS 18 — Presentation and Disclosure in Financial Statements’(IAS Plus-英語)

お役に立ちましたか?