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ISSBは、IFRS S2号「気候関連開示」を公表

IAS Plus 2023.06.26
 

ISSBは、IFRS S2号「気候関連開示」を公表した。IFRS S2号は、一般目的財務報告の主要な利用者に有用な、気候関連のリスク及び機会に関する情報を識別し、測定し、開示するための要求事項を定めている。IFRS S2号は、2024年1月1日以後開始する事業年度に発効する。

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、IFRS S2号「気候関連開示」を公表した。IFRS S2号は、一般目的財務報告の主要な利用者が企業に資源を提供することに関連する意思決定を行う際に有用な、気候関連のリスク及び機会に関する情報を識別し、測定し、開示するための要求事項を定めている。IFRS S2号は、2024年1月1日以後開始する事業年度に発効する。

背景

2021年11月(デロイト トーマツのWebサイト-※1)に、ISSBは、投資者の情報ニーズを満たす高品質なサステナビリティ開示基準の包括的なグローバル・ベースラインを開発するために創設された。2022年3月(デロイト トーマツのWebサイト-※2)に、ISSBはIFRSサステナビリティ開示基準の最初のドラフト(IFRS S1号及びIFRS S2号)の協議を開始した。120日の協議期間の後、ISSBは基準案における提案を再審議し、本提案を最終化することを決定した。

 

主要な要求事項

IFRS S1号における主要な要求事項は、公開草案ED/2022/S2「気候関連開示」における提案を広範に反映しているが、次の分野について変更を導入している。

  • 戦略及び意思決定(移行計画を含む)
  • 気候レジリエンス
  • 温室効果ガス排出
  • 産業別要求事項
  • 要求事項のプロポーショナリティ(proportionality)
  • サステナビリティ関連及び気候関連のリスク及び機会が、企業の財務業績、財政状態及びキャッシュ・フローに与える、現在の及び予想される(anticipated)財務的影響

主要な要求事項は次のとおりである。

  • 目的:IFRS S2号の目的は、一般目的財務報告の主要な利用者が企業に資源を提供することに関連する意思決定を行う際に有用な気候関連のリスク及び機会に関する開示を要求することである。それらは、短期、中期及び長期にわたる企業のキャッシュ・フロー、ファイナンスへの企業のアクセス及び資本コストに影響を与えることが合理的に見込まれる、気候関連のリスク及び機会である。
  • 範囲: IFRS S2号は、企業がさらされている気候関連のリスク(気候関連の物理的リスク及び気候関連の移行リスク)、及び企業が利用可能な気候関連の機会に適用される。
  • ガバナンス: ガバナンスに関する気候関連財務開示の目的は、一般目的財務報告の利用者が、気候関連のリスク及び機会をモニタリングし管理するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある。本基準は、この目的を達成するために要求される開示を定めている。
  • 戦略:戦略に関する気候関連財務開示の目的は、一般目的財務報告の利用者が、気候関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるようにすることにある。本基準は、この目的を達成するために要求される開示を定めている。
  • リスク管理: リスク管理に関する気候関連財務開示の目的は、一般目的財務報告の利用者が、気候関連のリスク及び機会を識別、評価、優先順位付け及びモニタリングするプロセス(当該プロセスが、企業の総合的なリスク管理プロセスと統合及び情報をもたらしているか及びどのように統合及び情報をもたらしているかを含む)を理解できるようにすることにある。本基準は、この目的を達成するために要求される開示を定めている。
  • 指標及び目標: 指標及び目標に関する気候関連財務開示の目的は、一般目的財務報告の利用者が、気候関連のリスク及び機会に関連する企業のパフォーマンス(企業が設定した気候関連の目標に向けた進捗及び法律または規制を満たすことが要求される目標を含む)を理解できるようにすることにある。本基準は、この目的を達成するために要求される開示を定めている。

 

発効日及び経過措置

企業は、IFRS S2号を2024年1月1日以後開始する年次報告期間に適用することが要求される。早期適用は認められる。企業がIFRS S2号を早期適用する場合には、その旨を開示すること及び同時にIFRS S1号を同時に適用することが要求される。

次の経過措置が利用可能である。

  • 比較情報:企業は、IFRS S2号を適用した最初の年次報告期間において、比較情報を開示することは要求されない。
  • 温室効果ガス(GHG)プロトコル:適用開始日の直前の年次報告期間において、企業が温室効果ガス排出を測定するために「温室効果ガスプロトコル:企業算定及び報告基準(2004年)」以外の方法を使用した場合、企業は、IFRS S2号を適用する最初の年次報告期間において当該他の方法を継続して使用することが認められる。
  • スコープ3温室効果ガス(GHG)排出: IFRS S2号を適用する最初の年次報告期間において、企業が、スコープ3の温室効果ガス排出を開示することが要求されない。それには、企業がアセットマネジメント、商業銀行または保険の活動に参加している場合、当該ファイナンスに係る排出に関する追加情報の開示が要求されないことが含まれる。

 

さらなる情報

以下の追加情報がIFRS財団及びIAS PlusのWebサイトから入手可能である。

 

※1》 IAS Plus「IFRS財団は、新しいサステナビリティ基準審議会を創設する」(デロイト トーマツのWebサイト)
※2》 IAS Plus「ISSBの気候関連開示の公開草案」(デロイト トーマツのWebサイト)

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