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変動証拠金規制への対応:いつまでに何をすべきでしょうか
2017年2月末までに完了するために
変動証拠金(Variation Margin)規制は2017年3月1日からスタートします。多くの金融機関が適用対象となり、VMの授受やCSAの見直し、ディスピュート対応の態勢整備等が必要となります。
変動証拠金規制への対応は必要ありませんか
変動証拠金(Variation Margin)規制は2017年3月1日からスタートします。
VM規制には、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以降、「金商業等府令」)と「監督指針」の2種類があります。金商業等府令が適用されない金融機関にも監督指針が適用されます。
貴金融機関(以降、「貴行」)は、まず、どのような規制への対応が必要となるかを整理します。
- 貴行に「金商業等府令」が適用されますか?
- 貴行に「監督指針」が適用されますか?
- 海外のカウンターパーティからも同様の対応を求められますか?
どのような対応が必要となりますか
その次は、どのような対応が必要となるかを把握します。必要な対応をどの順序でいつ行うべきかを決め、実施していきます。
- 貴行に「金商業等府令」が適用される場合
- 貴行に「監督指針」が適用される場合
- 海外のカウンターパーティからも同様の対応を求められる場合
どのような課題が考えられますか
上述のプロセスにおいて、多様かつ大量の作業を行う必要があり、2月末までに対応を完了するという時間的制約もあります。
どのような作業をいつまでに行うべきか、具体的な内容やスケジュールが分かりにくいという課題が考えられます。
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金融インダストリーグループ
パートナー 桑原大祐(Daisuke Kuwabara)
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