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貴行は、どのような規制への対応が必要となるでしょうか?

変動証拠金規制

変動証拠金(Variation Margin:VM)規制には、「金商業等府令」と「監督指針」の2種類があります。また、海外のカウンターパーティから同様の対応を求められる可能性もあります。

貴行に「金商業等府令」が適用されますか?

下表1~5の全ての条件に当てはまる場合、「金商業等府令」が適用されます。

貴行に「監督指針」が適用されますか?

「監督指針」は、「金商業等府令」と異なり、殆どの金融機関に適用されます。貴行やカウンターパーティの店頭デリバティブ取引の想定元本額は関係ありません。

下表1-3の全ての条件に当てはまる場合、「監督指針」が適用されます。

海外のカウンターパーティからも同様の対応を求められますか?

海外のカウンターパーティから、その母国のVM規制への対応を求められる可能性があります。仮に対応できない場合、そのカウンターパーティとの取引が中止になる可能性があります。

VM規制は国により異なる部分があるため、対応の際には、以下の課題が考えられます。
 

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