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有形固定資産シリーズ(10)賃貸等不動産の時価等の開示

(月刊誌『会計情報』2017年9月号)

本稿では、賃貸等不動産の範囲、賃貸等不動産に関する注記事項が省略できる重要性の判断基準、賃貸等不動産に関する注記事項における賃貸等不動産の時価の算定について焦点を当てて取り上げます。(月刊誌『会計情報』2017年9月号)

著者:公認会計士 清水 淳司

賃貸等不動産の定義、範囲及び注記事項は、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(以下「賃貸等不動産会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(以下「賃貸等不動産適用指針」という。)において定められている。

賃貸等不動産を保有している場合は、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合を除き、次の事項を注記するとされている(賃貸等不動産会計基準第8項)。

※続きは添付ファイルをご覧ください

(570KB, PDF)
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