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税効果会計シリーズ(7) 個別財務諸表における繰延税金資産及び繰延税金負債の計上
(月刊誌『会計情報』2018年9月号)
税効果会計シリーズでは、税効果会計に関する会計処理及び開示の基本的な内容をQ&Aで連載している。本号では、税効果会計に関する表示及び注記事項について解説する。
著者:公認会計士 黒崎 進之介
はじめに
税効果会計シリーズでは、税効果会計に関する会計処理及び開示の基本的な内容をQ&A方式で連載している。
本号では、個別財務諸表における一時差異等に対して繰延税金資産及び繰延税金負債を計上する場合の主要論点について、2018年2月に公表された(企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)及び企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下「回収可能性適用指針」という。))を踏まえて解説を行う。
Q1 解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異には、どのような一時差異が含まれるか。また、解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異についての繰延税金資産の回収可能性はどのように判断するか。
A
▶ 解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異として、退職給付引当金や建物等の減価償却超過額に係る将来減算一時差異が例示されているが、機械装置等のその他の償却資産の減価償却超過額について長期にわたり解消されるものがあれば、解消が長期にわたる将来減算一時差異に該当すると考えられる。
▶ 解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性について、(分類1)から(分類3)に該当する企業においては、回収可能性があると判断できる。
▶ (分類3)に該当する企業は、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)において解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異のスケジューリングを行った上で、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断できる。
※続きは添付ファイルをご覧ください。
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