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「収益認識に関する会計基準等」インダストリー別解説シリーズ(4)第4回 製造業
(月刊誌『会計情報』2019年2月号)
本稿では、収益認識会計基準等のうち製造業において 検討が必要と考えられる項目について、収益認識会計基準17項(1)から(5)に定められている、ステップごとに解説します。
著者:公認会計士 黒崎 進之介
はじめに
2018年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)、企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下「収益認識適用指針」といい、これらを合わせて「収益認識会計基準等」という。)が公表されている。
本稿では、収益認識会計基準等のうち製造業において検討が必要と考えられる項目について、収益認識会計基準17項(1)から(5)に定められている、ステップごとに解説する。
1.履行義務の識別
契約における取引開始日に、顧客との契約において約束した財又はサービスを評価し、次のいずれかを顧客に移転する約束のそれぞれについて履行義務として識別する(収益認識会計基準32項)。
(1) 別個の財又はサービス(収益認識会計基準34項参照)(あるいは別個の財又はサービスの束)
(2) 一連の別個の財又はサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサービス)(収益認識会計基準33項参照)
なお、顧客に約束した財又はサービスは、次の要件のいずれも満たす場合には、別個のものとする(収益認識会計基準34項参照)。
(1) 当該財又はサービスから単独で顧客が便益を享受することができること、あるいは、当該財又はサービスと顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて顧客が便益を享受することができること(すなわち、当該財又はサービスが別個のものとなる可能性があること)
(2) 当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別できること(すなわち、当該財又はサービスを顧客に移転する約束が契約の観点において別個のものとなること)
※続きは添付ファイルをご覧ください。