「収益認識に関する会計基準等」インダストリー別解説シリーズ(5) 第5回 ライフサイエンス 製薬業界-提携企業との共同研究開発・販売契約 ブックマークが追加されました
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「収益認識に関する会計基準等」インダストリー別解説シリーズ(5) 第5回 ライフサイエンス 製薬業界-提携企業との共同研究開発・販売契約
(月刊誌『会計情報』2019年3月号)
本稿では、製薬企業やバイオベンチャー企業で見受けられるライセンスの供与(共同研究開発・販売契約に係るものを含む)について、収益認識会計基準等の適用あたっての検討ポイントを中心に解説を行います。
著者:公認会計士 山本 哲平
2018年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)、企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下「収益認識適用指針」といい、これらを合わせて「収益認識会計基準等」という。)が公表されている。
本稿では、製薬企業やバイオベンチャー企業で見受けられるライセンスの供与(共同研究開発・販売契約に係るものを含む)について、収益認識会計基準等の適用にあたっての検討ポイントを中心に解説を行う。
1.提携企業との契約の概要
製薬企業は、自社で開発中の新薬(パイプライン)の開発権や販売権の全部又は一部を他の製薬企業等に供与する契約を当該他の製薬企業等と締結することがある(一般的に、ライセンスアウトや導出と呼ばれる)。この場合、その対価として契約一時金や開発マイルストンペイメント、販売マイルストンペイメント等を受領するケースが多く見受けられる。また、それらに加えて新薬の上市後の売上高等に連動して一定の料率を乗じたランニングロイヤルティを受領するケースがある(契約で受領する主な対価については、【図表1】を参照)。
※続きは添付ファイルをご覧ください。
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