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有価証券報告書の開示に関する留意事項
月刊誌『会計情報』2023年5月号
公認会計士 廣橋 里美
本稿では、2023年3月決算の有価証券報告書の開示に関する留意事項について解説を行う。
本稿で使用する有価証券報告書の記載事例は、公益財団法人 財務会計基準機構の作成した『有価証券報告書の作成要領』(2023年3月期提出用)を参考にしている。
また、金融庁のウェブサイト 『企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)』では、「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集2022」等の情報が集約されており、2023年3月期の有価証券報告書を作成するにあたって参考になるものと考えられる。また、2023年3月には、金融庁より『有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)』が公表されているため、留意されたい。
金融庁
『企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)』
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html
『有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)』
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230324-
3/20230324-3.html
2023年1月31日に公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正については、会計情報4月号に掲載の「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正の概要(有価証券報告書におけるサステナビリティ情報やコーポレートガバナンスに関する開示の拡充)」、また、収益認識に関する会計基準等の適用2年目以降の対応については、会計情報5月号に掲載の「収益認識基準適用2年目におけるポイント」についても参照されたい。
※続きは添付ファイルをご覧ください。
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。