四半期報告書(第1四半期)の開示に関する留意事項 ブックマークが追加されました
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四半期報告書(第1四半期)の開示に関する留意事項
月刊誌『会計情報』2023年8月号
公認会計士 廣橋 里美
『会計情報』編集部
はじめに
本稿は、四半期報告書(第1四半期)の開示に関する留意事項について述べている。四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表の開示は要しないとされているため(四半期会計基準第6項ただし書)、本稿では基本的に四半期連結財務諸表を対象としている。また、指定国際会計基準・修正国際会計基準に関する記載については述べておらず、これらに基づく開示を行う会社においては注意が必要である。
以下の記載事例については、公益財団法人財務会計基準機構『四半期報告書の作成要領』(2023年6月第1四半期提出用)(以下「作成要領」という。)を引用している。
※続きは添付ファイルをご覧ください。
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本記事に関する留意事項
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